被告人の拘束とは? わかりやすく解説

被告人の拘束

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/08 23:32 UTC 版)

刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の記事における「被告人の拘束」の解説

法院は、被告人が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があって、被告人所定事由住居不定証拠隠滅のおそれ、逃亡若しくはそのおそれ)がある場合には、被告人拘束することができる(刑訴法701項)。法院は、拘束理由審査する場合において、犯罪重大さ再犯危険性被害者及び重要参考人目撃者等の犯罪事実立証不可欠な人証をいい、容疑者意味しない。)等に対す危害のおそれ等考慮しなければならない(同条2項)。 被告人拘束する前には、その被告人に対して犯罪事実要旨拘束理由及び弁護人選任することができる旨を告げ弁解する機会与えなければならない同法72本文)。 拘束期間は、2か月原則である(同法921項)が、特に拘束続行する必要がある場合には、審級ごとに2か月単位で2回に限り決定で、更新することができる(同条2項本文)。ただし、上訴審は、被告人又は弁護人申請した証拠調査上訴理由を補う書面提出等により追加審理が必要やむを得ない場合には、3回限り更新することができる(同項ただし書)。公訴申立前の逮捕拘引拘禁期間は、制限期間に算入しない(同条3項)。 日本国刑事訴訟法大きく異なる点は、次のとおりである。 拘束期間の更新回数上限がある(同条2項)。

※この「被告人の拘束」の解説は、「刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の解説の一部です。
「被告人の拘束」を含む「刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の記事については、「刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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