第二約束期間の設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 14:15 UTC 版)
「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「第二約束期間の設定」の解説
2012年12月にカタールのドーハで開催された京都議定書第8回締約国会合(CMP8)において、京都議定書の改正案が採択された。2013年から2020年までの7年間を第二約束期間とすること、排出量を1990年の水準から少なくとも18%削減すること、新たに三フッ化窒素(NF3)が削減対象のガスに追加されること、約束期間の途中で数値目標の上乗せができることなどが盛り込まれた。 日本は第二約束期間の数値目標がない。 この改正が発効するには締約国(192か国)の4分の3(144か国)以上が受諾手続きを済ませる必要がある。2020年10月28日に147か国が受諾し、同年12月31日発効。 第二約束期間の数値約束は以下の通り。 76% (-24%) - ウクライナ 78% (-22%) - モナコ 80% (-20%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リトアニナ、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス、(以上、欧州連合27か国)、クロアチア、アイスランド 84% (16%) - リヒテンシュタイン、ノルウェー 84.2% (-15.8%) - スイス 88% (-12%) - ベラルーシ 95% (-5%) - カザフスタン 99.5% (-0.5%) - オーストラリア 数値目標なし - カナダ(2012年12月に京都議定書離脱)、日本、ニュージーランド、ロシア 欧州連合27か国とクロアチア、アイスランドの計29か国は京都議定書第4条の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている。
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