第二約束期間の設定とは? わかりやすく解説

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第二約束期間の設定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 14:15 UTC 版)

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「第二約束期間の設定」の解説

2012年12月カタールドーハ開催され京都議定書第8回締約国会合(CMP8)において、京都議定書改正案採択された。2013年から2020年までの7年間を第二約束期間とすること、排出量を1990年水準から少なくとも18%削減すること、新たに三フッ化窒素(NF3)が削減対象ガス追加されること、約束期間の途中で数値目標の上乗せできることなどが盛り込まれた。 日本第二約束期間の数値目標がない。 この改正発効するには締約国192か国)の4分の3144か国)以上が受諾手続き済ませ必要がある2020年10月28日147か国が受諾し同年12月31日発効第二約束期間の数値約束以下の通り76% (-24%) - ウクライナ 78% (-22%) - モナコ 80% (-20%) - オーストリアベルギーブルガリアキプロスチェコデンマークエストニアフィンランドフランスドイツギリシャハンガリーイタリアラトビア、リトアニナ、ルクセンブルクマルタオランダポーランドポルトガルルーマニアスロバキアスロベニアスペインスウェーデンイギリス、(以上、欧州連合27か国)、クロアチアアイスランド 84% (16%) - リヒテンシュタインノルウェー 84.2% (-15.8%) - スイス 88% (-12%) - ベラルーシ 95% (-5%) - カザフスタン 99.5% (-0.5%) - オーストラリア 数値目標なし - カナダ2012年12月京都議定書離脱)、日本ニュージーランドロシア 欧州連合27か国とクロアチアアイスランドの計29か国は京都議定書第4条の下で共同削減を行うこと(バブル)が認められている。

※この「第二約束期間の設定」の解説は、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の解説の一部です。
「第二約束期間の設定」を含む「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事については、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の概要を参照ください。

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