第二節 社会福祉協議会第百九条とは? わかりやすく解説

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第二節 社会福祉協議会(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)第百九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 06:09 UTC 版)

社会福祉協議会」の記事における「第二節 社会福祉協議会市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)第百九条」の解説

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村区域内において次に掲げ事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉目的とする事業経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数参加するものとする

※この「第二節 社会福祉協議会(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)第百九条」の解説は、「社会福祉協議会」の解説の一部です。
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