秘密録音が禁止される例とは? わかりやすく解説

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秘密録音が禁止される例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 22:14 UTC 版)

秘密録音」の記事における「秘密録音が禁止される例」の解説

秘密録音自体合法とされていても、録音すること自体法的に禁止された場所で秘密録音を行うことは違法である。例え法廷内での録音には刑事訴訟規則215条及び民事訴訟規則77条に基づいて裁判所許可が必要であるため、法廷内で秘密録音行っていたことが発覚した場合裁判所法712項法廷警察権行使)に基づいて録音消去退廷などを命じられる他、「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づいて留置過料などの刑罰を受ける場合がある。また、上述学校法人関東学院事件東京高裁平成28年5月19日判決)の例における「ハラスメント委員会」の内容など、絶対に外部に漏らすべきではない会話内容秘密録音することも、民法第1条信義則)に違反するとされ、極めて違法性の高い物とみなされる。そのため、裁判になった場合違法性が高い手段用いて行われた秘密録音自体証拠能力認められない場合がある。 一方秘密録音法的に禁止されていない場所で秘密録音行った場合は、合法であるため、たとえ発覚した場合でも、秘密録音行った録音者に対す罰則課すことはできない使用者業務命令によって労働者に「秘密録音」の禁止命令することができ、それに従わない場合就業規則違反労働契約違反)として労働者罰則科すことが出来場合がある。ただし、東京高裁昭和52年7月15日判決)の判例から、録音相手人格権著しく反社会的な手段方法侵害しない限りは、労働者による秘密録音認められる考えられている。東京地裁2016年判例では、「秘密録音」を行った労働者に対して労働者自己防衛のための秘密録音」を認め使用者業務命令違反による解雇行ったのは無効だとした。なお、パワハラ・セクハラを理由とする秘密録音労働者が行場合そのような労働者使用者労働契約違反に問う以前に、そもそもパワハラ・セクハラなどの存在自体労働契約法第5条職場環境配慮義務違反であるため、使用者改善義務がある。

※この「秘密録音が禁止される例」の解説は、「秘密録音」の解説の一部です。
「秘密録音が禁止される例」を含む「秘密録音」の記事については、「秘密録音」の概要を参照ください。

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