研究倫理事件への日本の対応とは? わかりやすく解説

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研究倫理事件への日本の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:48 UTC 版)

研究倫理」の記事における「研究倫理事件への日本の対応」の解説

日本研究倫理への対応は、すべての点で欧米にかなり遅れた[要出典]。 2000年11月5日毎日新聞藤村新一旧石器捏造事件報じた頃から、マスメディア大学教授研究者データねつ造論文盗用研究費不正などの事件報道するようになった2005年頃、米国に約25年遅れて米国研究倫理事件への対応を取り入れる形で、日本でも日本学術会議総合科学技術会議などが対策動き出した。 その集大成が、米国・研究公正局考え方やり方追従する内容文部科学省ガイドライン研究活動不正行為への対応のガイドラインについて」で、2006年8月8日制定した2006年版ガイドラインで、「捏造」「改竄」「盗用」の3つ研究倫理違反する主要な不正行為とした。 このガイドラインを、2014年8月26日改訂した。以下、2014年ガイドライン研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に記載され不正行為引用する対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務著しく怠ったことによる投稿論文など発表された研究成果中に示されデータ調査結果等の捏造改竄及び盗用である(以下「特定不正行為」という。)。(1)捏造 存在しないデータ研究結果等を作成すること。 (2)改竄 研究資料機器過程変更する操作行いデータ研究活動によって得られ結果等を真正でないものに加工すること。 (3)盗用 他の研究者のアイディア分析解析方法データ研究結果論文又は用語を当該研究者了解又は適切な表示なく流用すること。 — 文部科学省研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 文部科学省は、「捏造」「改竄」「盗用」の3つを、2014年版で「特定不正行為」と命名した白楽ロックビルは、この3つを、米国研究公正局の「研究不正」(Research Misconduct)に対応させて、「研究ネカト」と呼ぶことを提唱している。 また、2014年版では、2006年版冒頭部分「本ガイドライン対象とする不正行為は、発表された研究成果中に示されデータ調査結果等の捏造改竄、及び盗用である。ただし、故意よるものではないことが根拠をもって明らかにされたもの不正行為には当たらない。」の「故意よるものではないことが根拠をもって明らかにされたもの不正行為には当たらない」という文章なくなり、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務著しく怠った場合は不正とみなされることになった

※この「研究倫理事件への日本の対応」の解説は、「研究倫理」の解説の一部です。
「研究倫理事件への日本の対応」を含む「研究倫理」の記事については、「研究倫理」の概要を参照ください。

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