申請者は消印をしないとは? わかりやすく解説

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申請者は消印をしない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:08 UTC 版)

登記印紙」の記事における「申請者は消印をしない」の解説

登記印紙は、登記官納付事実確認して消印することが通達等で規定されており、申請者自分消印てはならない具体例として、不動産登記における登記事項証明書等の交付請求書面でされた場合規定について、以下に示す(なお、条文番号についてはアラビア数字使用している)。 不動産登記法119条(登記事項証明書交付等) 何人も登記官対し手数料納付して登記記録記録されている事項全部又は一部証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付請求することができる。 何人も登記官対し手数料納付して登記記録記録されている事項概要記載した書面の交付請求することができる。 (略) 第1項及び第2項の手数料の納付は、登記印紙(現在は収入印紙改正されている。)をもってなければならない。ただし、法務省令定め方法登記事項証明書交付請求するときは、法務省令定めところにより、現金をもってすることができる。 (略) 不動産登記事務取扱手続準則2005年平成17年2月25日民二第456号通達)第132条(請求書受付登記官は、登記事項証明書等(登記事項証明書、登記事項要約書地図等の全部若しくは一部写し地図等が電磁的記録記録されているときは、当該記録され情報の内容証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部写し土地所在図等が電磁的記録記録されているときは、当該記録され情報の内容証明した書面)をいう。)の交付請求請求書提出する方法によりされたときは、請求受付年月日当該請求書適宜箇所記載するものとする。この場合には、別の方法管理する場合除き一連の番号当該請求書適宜箇所記載するものとする。 (略) 第126第1項規定は、第1項請求書受け付けた場合について準用する。 同準則126条(使用済の記載等) 登記官は、登記申請書受け付けたときは、直ちに、これにはり付けられ領収証書に「使用済」と記載し、又ははり付けられ収入印紙再使用防止することができる消印器により消印するものとする。 (略) (略)

※この「申請者は消印をしない」の解説は、「登記印紙」の解説の一部です。
「申請者は消印をしない」を含む「登記印紙」の記事については、「登記印紙」の概要を参照ください。

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