申請者は消印をしない
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:08 UTC 版)
登記印紙は、登記官が納付の事実を確認して消印することが通達等で規定されており、申請者が自分で消印してはならない。具体例として、不動産登記における登記事項証明書等の交付請求が書面でされた場合の規定について、以下に示す(なお、条文番号についてはアラビア数字を使用している)。 不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 (略) 第1項及び第2項の手数料の納付は、登記印紙(現在は収入印紙に改正されている。)をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 (略) 不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)第132条(請求書の受付) 登記官は、登記事項証明書等(登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)をいう。)の交付の請求が請求書を提出する方法によりされたときは、請求の受付の年月日を当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。この場合には、別の方法で管理する場合を除き、一連の番号も当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。 (略) 第126条第1項の規定は、第1項の請求書を受け付けた場合について準用する。 同準則第126条(使用済の記載等) 登記官は、登記の申請書を受け付けたときは、直ちに、これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し、又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。 (略) (略)
※この「申請者は消印をしない」の解説は、「登記印紙」の解説の一部です。
「申請者は消印をしない」を含む「登記印紙」の記事については、「登記印紙」の概要を参照ください。
- 申請者は消印をしないのページへのリンク