申請漏れが起きる例とは? わかりやすく解説

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申請漏れが起きる例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)

子ども手当」の記事における「申請漏れが起きる例」の解説

広報では「前年度児童手当受けていた世帯の、中学1年生以下の子」については、申請必要がないような表現をしているが、実際に中学1年生以下であっても4月1日時点13歳上であれば、申請をしなければケースがある。 多く自治体では、下記のような案内をしている。 前年度児童手当受給していない世帯で、今年中3年生以下の子どもがいる世帯申請が必要。 前年度児童手当受給していた世帯で、今年中2年生中学3年生の子どもがいる世帯申請が必要。 前年度児童手当受給していた世帯で、今年中2年生中学3年生の子どもがいない世帯申請不要中学1年生以下の子どもだけの場合は、申請不要という意味)。 しかし、下記のような場合には、上記案内では申請漏れ生じケースがある。下記の図は、2010年平成22年4月1日時点13歳である中学1年の子Aと、9歳である子Bがいて、Bについては児童手当受給していた世帯の例である。 当該年度の4月1日時点年齢0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 児童手当制度2009年度) B (ア) A(小6) 子ども手当制度2010年度) B (ア) A(中1) 事実基づかない案内文の学年 小学6年 中学1年 中2年 中学3年 上記の図では、Bは児童手当制度時期支給対象年齢であったため、子ども手当制度時期にも支給対象リスト引き継がれ、特に申請をしなくても受給対象者として、自動的に児童手当から子ども手当切り替わる。Aは年齢的に児童手当支給対象者から外れていたため、申請をしなければ子ども手当支給漏れとなる。しかし、多く自治体案内では、Aは中学1年生であるためにこの場合申請しなくても自動的に支給対象となるとしている。中学1年生のAは中学2年生範囲含まれるのである自治体の本来想定する中学1年生」とは、(ア)のような前年度4月1日11歳今年度12歳という人のことなのである年齢学年同一視しているために起きトラブルである(「年齢主義と課程主義」の項目も参照)。ただし、自治体によっては申請漏れ備えて未申請者にお知らせ送ったり対応は様々である。

※この「申請漏れが起きる例」の解説は、「子ども手当」の解説の一部です。
「申請漏れが起きる例」を含む「子ども手当」の記事については、「子ども手当」の概要を参照ください。

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