申請漏れが起きる例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)
広報では「前年度に児童手当を受けていた世帯の、中学1年生以下の子」については、申請の必要がないような表現をしているが、実際には中学1年生以下であっても4月1日時点で13歳以上であれば、申請をしなければケースがある。 多くの自治体では、下記のような案内をしている。 前年度に児童手当を受給していない世帯で、今年中学3年生以下の子どもがいる世帯は申請が必要。 前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいる世帯は申請が必要。 前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいない世帯は申請が不要(中学1年生以下の子どもだけの場合は、申請が不要という意味)。 しかし、下記のような場合には、上記の案内では申請漏れが生じるケースがある。下記の図は、2010年(平成22年)4月1日時点で13歳である中学1年の子Aと、9歳である子Bがいて、Bについては児童手当を受給していた世帯の例である。 当該年度の4月1日時点の年齢0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 児童手当制度(2009年度) B (ア) A(小6) 子ども手当制度(2010年度) B (ア) A(中1) 事実に基づかない案内文の学年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年 上記の図では、Bは児童手当制度の時期に支給対象年齢であったため、子ども手当制度の時期にも支給対象者リストが引き継がれ、特に申請をしなくても受給対象者として、自動的に児童手当から子ども手当に切り替わる。Aは年齢的に児童手当の支給対象者から外れていたため、申請をしなければ子ども手当が支給漏れとなる。しかし、多くの自治体の案内では、Aは中学1年生であるためにこの場合は申請しなくても自動的に支給対象者となるとしている。中学1年生のAは中学2年生の範囲に含まれるのである。自治体の本来想定する「中学1年生」とは、(ア)のような、前年度4月1日は11歳で今年度は12歳という人のことなのである。年齢と学年を同一視しているために起きるトラブルである(「年齢主義と課程主義」の項目も参照)。ただし、自治体によっては申請漏れに備えて、未申請者にお知らせを送ったり対応は様々である。
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