申請業務受任者の限定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:48 UTC 版)
「筆界特定制度」の記事における「申請業務受任者の限定」の解説
申請業務(相談・書類作成業務・申請代理業務)行えるのは下記の資格者に限られる。 弁護士(弁護士法第3条) 土地家屋調査士(土地家屋調査士法第3条第1項第4号、第5号、第6号) 司法書士(司法書士法第3条第1項第4号、第5号、第8号) なお、司法書士が申請業務のうち申請代理業務を行うには簡裁訴訟代理等関係業務を行える法務大臣の認定を受けている必要があり、かつ対象土地の固定資産税評価額の合計が5600万円以下である必要がある。書類作成業務のみにとどまる場合には限定はない。
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