環境空地とは? わかりやすく解説

環境空地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 08:30 UTC 版)

空地」の記事における「環境空地」の解説

大規模建物建設に伴い許認可監督を行う側である自治体では、建築基準法59条の2(総合設計)の許可基準踏まえて「環境空地」と呼ばれる空地建築物建築係る住環境への配慮に関する指導要綱条例等によって創出させる附置義務規定定めている。東京都足立区では、環境整備基準協議事項39条で、環境空地の整備を「環境空地」とは、周辺環境の向上や憩いの場となるよう、樹木等を整備する開放的な空間、と規定している。対応手法や規模等や、創出手法もさまざまで、川崎市優良建築物等整備事業の例では、供給する住宅規定面積要件満たすこと、建築物景観配慮した意匠とすること、などの事項のほか、一定割合上の周辺市街地寄与する空地(つまり環境空地)を整備すること、と規定している。 東京都世田谷区では、区の建築物建築係る住環境整備に関する条例第18条で環境空地の設置うたっており、敷地面積一定規模上の敷地建てる場合設けなければならない規則となっている。規模の基準例はおなじく東京都目黒区の、大規模建築物等の建築係る住環境整備に関する条例第13条で環境空地の確保うたっており、これによると指定建築物建築をしようとする建築主は、規則定め基準従い、その敷地内敷地面積100分の10上の土地を環境空地(敷地道路境界線又は隣地境界線沿って設け空地商業地域においては外部空間一体的連続している形態であって一般の利用供されている限りにおいて、建築物内部設けるものを含む。)をいう。)として確保しなければならない、ただし、敷地面積が2,000平方メートル上の指定建築物建築であって前条次条及び第15条規定による措置をすべて講じた場合は、この限りでない、と定めている。神奈川県茅ヶ崎市の例では浜見平地区都市デザインガイドラインにおいて、環境空地率の導入図っている。

※この「環境空地」の解説は、「空地」の解説の一部です。
「環境空地」を含む「空地」の記事については、「空地」の概要を参照ください。

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