特例社団法人とは? わかりやすく解説

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特例社団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:10 UTC 版)

社団法人」の記事における「特例社団法人」の解説

詳細は「特例民法法人」を参照 かつての民法の規定基づいて設立され公益目的社団法人特例財団法人同じく特例民法法人一つ2013年平成25年11月30日までに、 一般社団法人 公益社団法人 株式会社 解散いずれか選択した公益法人制度改革によって改革法案施行される以前2008年平成20年11月までは、単に「社団法人といえば民法上の社団法人公益法人一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法34条に基づいて公益のために設立される法人一つで、学術技芸慈善祭祀宗教その他の公益に関する社団であって営利目的としないのである営利目的とする社団法人会社となる。営利とは構成員利益分配することで、利益上げていても分配しない場合営利性は否定される法人運営にあたっては、定款定め社員議決権を持つ社員総会意思決定をし、理事業務執行および団体の代表を行う。 民法上の社団法人は、「定款に基づき運営され会員社員規定し社員不特定多数利益行為によって還元する社団法人では社員による行為そのもの公益活動である。また民法上の社団法人民法67条にもとづいて主務官庁監督を受ける。主務官庁は、業務範囲都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁いずれかである。 以上3形態の社団法人の、銀行振込などで使用する略称は「シヤ」。

※この「特例社団法人」の解説は、「社団法人」の解説の一部です。
「特例社団法人」を含む「社団法人」の記事については、「社団法人」の概要を参照ください。

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