漢字使⽤とは? わかりやすく解説

漢字使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「漢字使用」の解説

本通達の中には地名さしつかえのない限りかな書きにしてもよい。」(第1の4「地名書き表し方について」)や「人名さしつかえのない限りかな書きにしてもよい。」(第1の5「人名書き表し方について」)のような当時強く唱えられていた漢字廃止論影響受けた思われる規定がある。 しかし、現在では人名・地名などの固有名詞については正式な表記漢字ある限り漢字使用するのが通例なので、これらの規定事実上機能していないと考えられている。かつて印刷時の手間コストなどの問題から漢字廃止論漢字制限論の有力な提唱者であった新聞などのマスコミが、電算写植などの普及伴ってそのような問題なくなってからは、それまでとは逆に人名正しい(当事者正しいとしている)表記用いないことは人権侵害になる」というような、漢字使用すべきであるという主張をしばしば行うようになっている。 なお、1929年昭和4年11月18日に、大審院現在の最高裁判所)は、当時名古屋控訴院現在の名古屋高等裁判所)の判事つとめていたカナ文字論者であった三宅正太郎出した名古屋控訴院」を「ナゴヤ控訴院」などとするなど固有名詞仮名書きした判決文無効であるとした上告 に対して判決文は有効である」とする決定下しており、そのことから判決文だけでなく一般的に公文書固有名詞仮名書きカタカナ書きにしても、それが何を指しているのかが明らかである限り効力上の問題生じないとするのが判例であると考えられている。

※この「漢字使用」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「漢字使用」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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