漂白剤としての利用とは? わかりやすく解説

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漂白剤としての利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 23:57 UTC 版)

過酸化水素」の記事における「漂白剤としての利用」の解説

過酸化水素衣料用漂白剤としても利用される液体衣料酸素漂白剤希薄過酸化水素溶液である。一方過酸化水素炭酸ナトリウム錯体である過炭酸ナトリウムは、粉末安定のため粉末酸素漂白剤として利用される過炭酸ナトリウム溶解する炭酸ナトリウム (洗剤としても知られている)と過酸化水素とに解離するまた、髪の脱色使用されることもあり、過酸化水素によって脱色した「偽の」ブロンドは、英語で peroxide blonde または bottle blonde呼ばれる食品分野ではうどん、かまぼこ等の漂白目的食品添加物として認可されているが、日本では1948年昭和23年)に食品添加物として初め指定され1969年昭和44年)に「うどん、かまぼこ、ちくわにあっては0.1g/kg以上、その他の食品にあっては0.03g/kg以上残存してならない」とする使用基準設けられた。その後、弱い動物発がん性認められたとの報告があったことを踏まえて過酸化水素分解しやすいという特性から、1980年昭和55年2月使用基準が「最終食品完成前過酸化水素分解し、または除去しなければならない。」と改められた。2016年平成28年2月には使用基準が「釜揚げしらす及びしらす干しにあってはその1kgにつき0.005g以上残存しないよう使用しなければならないその他の食品にあっては最終食品完成前過酸化水素分解し、又は除去しなければならない。」と改められた。 2015年現在基準カズノコ殺菌漂白使用されいながら表示がないのは、カタラーゼ分解処理を施し残存させないため加工助剤となり法律上表示必要な食品添加物には該当しないためである。 落花生ほたて貝しらす干しなど製造工程に関係なく、細胞内酸化反応および脂質酸化等により天然由来過酸化水素が数µg/g検出される食品存在するため、殺菌漂白工程を示すものとは限らない審美歯科において歯のホワイトニング利用されている。

※この「漂白剤としての利用」の解説は、「過酸化水素」の解説の一部です。
「漂白剤としての利用」を含む「過酸化水素」の記事については、「過酸化水素」の概要を参照ください。

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