港湾・漁港
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港湾の整備や運営に関する法律として港湾法があるが、1950年(昭和25年)の制定時には兼用工作物に関する規定が存在していなかった。1951年6月4日の港湾法改正において、「他の工作物と効用を兼ねる港湾施設」に関する規定が追加された。兼用工作物となる港湾施設の港湾工事(港湾施設の建設のほか、改良、維持または復旧の工事なども含む)の施行および費用の負担について、港湾管理者と他の工作物の管理者とが協議して定めることとされている。 また、漁港の維持管理に関する法律として漁港漁場整備法があるが、これも旧漁港法が当初制定された1950年には兼用工作物に関する規定が存在していなかった。1951年12月17日の漁港法改正において「他の工作物と効用を兼ねる漁港施設」に関する規定が追加され、2002年(平成14年)4月1日に改称された漁港漁場整備法においても同様の規定が引き継がれている。漁港施設である堤防または護岸が道路と効用を兼ねる場合などが想定されている。兼用工作物となる漁港施設に係る特定漁港漁場整備事業は、その費用の負担について、特定漁港漁場整備事業の施行者と他の工作物の管理者とが協議して定めることとされている。
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港湾・漁港
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重要港湾 郷ノ浦港 地方港湾 勝本港 印通寺港(石田町印通寺浦) 森ノ浜港(郷ノ浦町有安触) 漁港 第1種漁港郷ノ浦地区 - 初瀬(はぜ)、大久保、小崎、神田、渡良柏(わたらかしわ)、母ケ浦(ほうがうら)、和歌、麦谷(むぎや) 勝本地区 - 湯ノ本 芦辺地区 - 諸津(もろつ)、恵比須(えびす)、八幡浦 石田地区 - 山崎、七湊(ななみなと)、久喜(くき) 第3種漁港 - 芦辺漁港 第4種漁港 - 大島漁港定期旅客航路:九州郵船フェリー福岡市(博多港) - 壱岐市(郷ノ浦港・芦辺漁港) - 対馬市(厳原港) 唐津市(唐津東港) - 壱岐市(印通寺港) ジェットフォイル福岡市(博多港) - 壱岐市(郷ノ浦港・芦辺漁港) - 対馬市(厳原港) 島内定期渡船市営フェリーみしま(ドック入り中は代船壱岐)郷ノ浦港 - 渡良浦 - 原島 – 長島 – 大島 島内観光渡船勝本町漁協が運営。4〜11月は定期運航。勝本港 - 辰の島
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