江戸の与力とは? わかりやすく解説

江戸の与力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 03:00 UTC 版)

与力」の記事における「江戸の与力」の解説

江戸における与力は、同心とともに配属され上官補佐あたった与力騎乗許されたため馬も合わせて単位は「騎」だった。 有名なものは町奉行配下町方与力で、町奉行補佐し江戸市中行政・司法警察の任にあたった南町北町奉行所それぞれ25騎の与力配置されていた。 与力には、町奉行個人から俸禄を受ける家臣である内与力(元々は着任前の奉行用人などであり、主君一緒に奉行所着任離任する)と、将軍から俸禄を受け奉行所所属する官吏である通常の与力2種類があった。内与力陪臣であるため他の与力より本来は格下禄高おおむね低かったが、奉行側近としてその実はむしろ大き場合もあった。与力配下同心指揮・監督する管理職であるとともに警察権でいうならば今日警察署長級の側面(ただし今日警察署長のように管轄区域があったわけではない)、司法権でいうならば民事刑事双方裁判詮議担当したので今日裁判官検察官側面もあった。 与力役宅として八丁堀300程度組屋敷与えられた。また、もめごとおこったときに便宜図ってくれるように諸大名家や町家などからの付け届け多く裕福な家も多かった特権として、毎朝湯屋女風呂に入ることができた。これは、八丁堀湯屋は特に混雑していたことに加え当時女性には朝風呂習慣がなかったため女湯空いており、男湯交わされる噂話密談盗聴するのにも適していたためである。それでも女湯刀掛けがあることは八丁堀七不思議数えられていた。与力組屋敷廻ってくる髪結い与力独特の髷を結わせてから出仕した粋な身なり人気があり、与力力士火消の頭は江戸三男(えどのさんおとこ)と呼ばれてもてはやされた。 町与力組頭クラス二百数十石を給付され下級旗本待遇凌いだ。ただし罪人を扱うことから不浄役人みなされ将軍謁見することや、江戸城登城することは許されなかった。したがって身分上は御家人であり、御家人の中では上位俸禄であった騎兵扱いであるため袴を着用するが、歩兵扱い同心特権である将軍御成先でも着流し許される御成御免」は無かった

※この「江戸の与力」の解説は、「与力」の解説の一部です。
「江戸の与力」を含む「与力」の記事については、「与力」の概要を参照ください。

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