水際作戦に対する訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:08 UTC 版)
「生活保護問題」の記事における「水際作戦に対する訴訟」の解説
生活保護申請拒否問題については、埼玉県三郷市の「生活ふくし課」が生活保護受給申請者に対して、1年以上にわたり生活保護申請を拒否され、生活保護が認められた後も理由なく打ち切られたとして、現在は東京都内に住む女性が、未支給の生活保護費を支払う様に訴えた国家賠償訴訟において、さいたま地方裁判所は、2013年(平成25年)2月20日に判決を出し、三郷市が生活保護を申請する権利を侵害したと認定。2005年(平成17年)3月から2006年(平成18年)6月分の生活保護費など、三郷市に対して計約540万円の支払いを命じた。判決理由で「相談者が生活保護申請の意思があることを知りながら確認しなかったり、誤解を与える発言をした結果、申請することができなかった場合、生じた損害を賠償する責任がある」との判断を示した。三郷市は3月4日、さいたま地方裁判所が三郷市に対し、計約540万円の支払いを命じた2013年(平成25年)2月20日の判決について、三郷市は東京高等裁判所への控訴を断念したと発表した。控訴期間は2013年(平成25年)3月6日までの2週間で、控訴期限の満了に伴い、原告の勝訴が確定判決となった。 大阪府岸和田市に2008年に夫婦で転居した40歳(2013年10月時点)の男性は、就職先が見つからなかったため、同市に対し同年6月から12月にかけ相次いで生活保護を申請したが却下され続けた。このため男性は却下処分の取り消しなどを求め大阪地方裁判所に提訴。2013年10月31日に同地裁は、就労能力の有無だけでなく、個々人の就労能力の程度についても個別に考慮する必要があるとした上で、男性の訴えを認め、同市に対し処分取消の判決を言い渡した。同市は控訴期限の11月14日、控訴を断念したと発表。確定判決となった。
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