ぼし‐けんこうてちょう〔‐ケンカウてチヤウ〕【母子健康手帳】
母子健康手帳 (ぼしけんこうてちょう)
母子健康手帳
日本では、1942年に作成された「妊産婦手帳」をもとに、1948年に「母子手帳」が作られ、現在では「母子健康手帳」に発展した。妊娠、出産、子どもの健康の記録が一冊にまとめられ、健康教育教材としての種々のメッセージを含み、両親の手元で保管される母子健康手帳は、妊産婦ケアと新生児・小児ケアをつなぐ有用なツールとして国際的に注目を集めている。
1994年に国際協力機構(JICA)の協力によりインドネシアにてイラストや図を豊富に盛り込んだインドネシア版母子健康手帳が開発され、その後インドネシア全土に普及した。現在、母子健康手帳が使用されている国はタイ、韓国、東ティモール、ニジェール、セネガル、チュニジアなどがあげられ、プロジェクトとして開発されている国や地域は、ベトナム、バングラデシュ、ラオス、カンボジア、パレスチナ、ドミニカ共和国、ユタ州(米国)など世界に広がっている。
母子健康手帳は個別に実施されてきた母子保健サービスを統合する有力な家庭用記録媒体(home-based record)であるが、単に配布するだけでは不十分である。母子保健医療関係者が母子健康手帳を活用して、健康教育や保健医療サービスを実施することにより大きな効果を得ることができる。(中村安秀)
参考URL:MCH Symposium http://volunteer.hus.osaka-u.ac.jp/mch5/index.htm
母子健康手帳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/15 03:58 UTC 版)
母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法第16条に基づき市町村が妊娠の届出を行った妊婦に交付する手帳のことで、妊娠中の母体や出生後の子どもの健康管理について記録する。一般に母子手帳の名でも知られる。自治体によっては親子手帳、親子健康手帳の名称を用いるところもある[1]。
注釈
- ^ 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。
- ^ 妊娠中に手帳の交付を受けていなかった場合は、出生後においても交付することができるものであること(平成3年10月31日児発第922号)。
- ^ 規則第7条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること(平成3年10月31日児発第922号)。
- ^ 手帳の大きさについて、2002年(平成14年)の様式改正まではA6とされていたが、改正によりサイズの指定が削除されたため、市町村が地域の実情やニーズに応じて決定できることとなった(平成14年1月15日雇児母発第0115001号)。
出典
- ^ a b 読売新聞2022年5月15日付朝刊解説面
- ^ 谷田貝公昭・林邦雄 (2006). 保育用語辞典. 一藝社. p. 350
- ^ 母子健康手帳の様式(省令様式部分)
- ^ リトルベビーハンドブック特定非営利活動法人 HANDS
- ^ ふたご手帖プロジェクト
- ^ 子育て手帳 +Happy しあわせのたね公益財団法人日本ダウン症協会
- ^ 人口政策確立要綱
- ^ “歴史から学ぶ ― 産めよ、殖やせよ:人口政策確立要綱閣議決定(1941年(昭和16年)) | お知らせ”. 国際協力NGOジョイセフ(JOICFP). 2022年6月3日閲覧。
- ^ https://dl.ndl.go.jp/pid/2961153/1/2
- ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、26頁。ISBN 9784309225043。
- ^ “母子保健行政の体系とあゆみ”. 沖縄県. 2023年5月5日閲覧。
- ^ 保健所を設置する市及び特別区においては保健所において交付を行うものであること(平成3年10月31日児発第922号)。
- ^ a b c d e だれひとり取り残さない母子手帳をめざして 「第10回母子手帳国際会議」報告 執筆者は中村 安秀、チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)、2017年2月 3日掲載
- 1 母子健康手帳とは
- 2 母子健康手帳の概要
- 3 概要
- 4 歴史
- 5 世界への普及
「母子健康手帳」の例文・使い方・用例・文例
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