校則の例とは? わかりやすく解説

校則の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)

校則」の記事における「校則の例」の解説

廊下走る行為等の危険行為について小学校などに多い) 廊下を走るのは危険な行為であり、出会い頭衝突して負傷するリスクもある。 携帯電話PHSを含む)の扱い。(高等学校などに多い) 携帯電話扱いは、学校によって多種多様である。 持ち込んではいけないという規定設けるところもあるが、隠れて持ち込んでいる生徒は多い。さらに、授業中にこっそり携帯電話を使うケースもある。もっとも現在では、高等学校上の学校では持ち込んでいる生徒大半であり、これを許可する学校は国公私立を問わず多い。このような場合、「学校にいる間は電源を切ること。」「休み時間放課後使用して良いが、授業中試験時には必ず電源を切ること」などの条件設けた所と、特に規定のない所に二分される。 近年未成年者ターゲットとした犯罪多発している(と感じている)ことから、長距離通学強いられる国立私立校中心に小中学校でも安全確保のため携帯電話持込み解禁した学校もある 。その場合、登校時に電源切った上で学校預かり下校時に返すという措置をとる学校も多い。 また、聾学校においては在学自身保護者連絡を取るために携帯電話電子メールが必要とされることがあり(耳が聞こえないため、通話ができず、文字通信に頼らざるを得ない)、積極的に携帯電話所持奨めている場合もある。 なお、このように携帯電話解禁進んでいる時代であるが、携帯電話スマートフォン持ち込みさらには所有すらも禁止する学校もある。 また、録画録音機能を使って教師不適切発言体罰等の行為秘密録音記録するという意味においては携帯電話は必要であるという意見もある。(逆に教師不適切発言行為記録させないために」持込を禁止すべきという意見学校側には存在する)。実際に大韓民国で、生徒間のいじめの現場教師不正行為体罰現場密かに録画し、これを動かぬ証拠として告発成功した事例がある。一方同様の記録を「校則反して持ち込んで携帯電話だから」として無視し教師側の不当行為は「証拠が無い」とし、逆に生徒側携帯電話持ち込み理由退学処分(この高校では事実上通常携帯電話持ち込み黙認され多く生徒教師面前普通に使用していたにもかかわらず)にした例もある。 頭髪検査 校内秩序維持する目的として、規定頭髪服装及び化粧有無調べ検査検査により校則反す場合変更求めるもの。2019年3月千葉県県立高校生徒指導教諭らが生徒ごみ袋かぶせて黒染めスプレー吹きかけていた行為について、千葉県弁護士会体罰準ずる行為にあたるとして千葉県教育委員会学校警告書を出している。

※この「校則の例」の解説は、「校則」の解説の一部です。
「校則の例」を含む「校則」の記事については、「校則」の概要を参照ください。

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