校則の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)
廊下走る行為等の危険行為について(小学校などに多い) 廊下を走るのは危険な行為であり、出会い頭に衝突して負傷するリスクもある。 携帯電話(PHSを含む)の扱い。(高等学校などに多い) 携帯電話の扱いは、学校によって多種多様である。 持ち込んではいけないという規定を設けるところもあるが、隠れて持ち込んでいる生徒は多い。さらに、授業中にこっそり携帯電話を使うケースもある。もっとも現在では、高等学校以上の学校では持ち込んでいる生徒が大半であり、これを許可する学校は国公私立を問わず多い。このような場合、「学校にいる間は電源を切ること。」「休み時間や放課後は使用しても良いが、授業中や試験の時には必ず電源を切ること」などの条件を設けた所と、特に規定のない所に二分される。 近年、未成年者をターゲットとした犯罪が多発している(と感じている)ことから、長距離通学を強いられる国立・私立校を中心に、小中学校でも安全確保のため携帯電話の持込みを解禁した学校もある 。その場合、登校時に電源を切った上で学校が預かり、下校時に返すという措置をとる学校も多い。 また、聾学校においては、在学者自身が保護者と連絡を取るために携帯電話の電子メールが必要とされることがあり(耳が聞こえないため、通話ができず、文字通信に頼らざるを得ない)、積極的に携帯電話の所持を奨めている場合もある。 なお、このように携帯電話解禁が進んでいる時代であるが、携帯電話やスマートフォンの持ち込み、さらには所有すらも禁止する学校もある。 また、録画や録音機能を使って教師の不適切な発言、体罰等の行為を秘密録音で記録するという意味においては、携帯電話は必要であるという意見もある。(逆に「教師の不適切な発言、行為を記録させないために」持込を禁止すべきという意見も学校側には存在する)。実際に大韓民国で、生徒間のいじめの現場や教師の不正行為、体罰の現場を密かに録画し、これを動かぬ証拠として告発に成功した事例がある。一方、同様の記録を「校則に反して持ち込んで携帯電話だから」として無視し、教師側の不当行為は「証拠が無い」とし、逆に生徒側を携帯電話の持ち込みを理由に退学処分(この高校では事実上、通常携帯電話の持ち込みは黙認され、多くの生徒が教師の面前で普通に使用していたにもかかわらず)にした例もある。 頭髪検査 校内秩序を維持する目的として、規定の頭髪・服装及び化粧の有無を調べる検査。検査により校則に反する場合は変更を求めるもの。2019年3月、千葉県の県立高校で生徒指導の教諭らが生徒にごみ袋をかぶせて黒染めスプレーを吹きかけていた行為について、千葉県弁護士会は体罰に準ずる行為にあたるとして千葉県教育委員会や学校に警告書を出している。
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