条約の要点とは? わかりやすく解説

条約の要点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/21 10:01 UTC 版)

奴隷制度廃止補足条約」の記事における「条約の要点」の解説

条約15の条で構成され前文世界人権宣言奴隷禁止定めた第4条引用し国際連盟1926年奴隷条約国際労働条約の『強制労働ニ関スル条約(第29号)』の有効性確認している。 第1条は、債務奴隷制度農奴制度、(c)項では「(i)女子が、その父母後見人家族またはいずれかの他の者或いは集団による金銭または現物による対価支払いによる、婚姻約束させられ又は婚姻させられ、それを拒む権利有してない場合を(ii)女子の夫、夫の家族又はその一族が、受け取価値交換に、又は他の方法で、他のものに女子引き渡す権利有する場合を(iii)女子が、夫の死により他の者に相続される場合を、それぞれ禁止する必要なあらゆる立法措置その他の措置をとる」ことを明記している。 第2条は、(c)項の実現必要な婚姻の最低年齢制定求めている。 第3条は、奴隷輸送防止処罰について規定している。 第4条は、奴隷避難したという事実によって自由となることを明記している。 第5条が、奴隷またはそれに類似する地位にある者に、識別処罰為に身体を傷つけること、烙印若しくはその他の方法印をつける行為又はそれに加担する行為は、この条約締約国法律の下で刑事犯罪とされ処罰されることを明記している。 第7条は、『奴隷制度』について1926年奴隷条約引用し、「その者に対して所有権に伴う一部またはすべての機能が行使される個人地位または状態をいい、『奴隷』とはそのような状態又は地位置かれた者を言う。」と定義し、『奴隷類似の地位にある者』と『奴隷取引』についても定義している。 第9条は「この条約に対しては、いかなる留保付すことができない」と明記している。 第12条は、この条約が、いずれか締約国国際関係責任を持つすべての自治地域信託統治地域植民地地域及びその他の本土に対して適応されることを明記している。

※この「条約の要点」の解説は、「奴隷制度廃止補足条約」の解説の一部です。
「条約の要点」を含む「奴隷制度廃止補足条約」の記事については、「奴隷制度廃止補足条約」の概要を参照ください。

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