本来の適用範囲以外への適用とは? わかりやすく解説

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本来の適用範囲以外への適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「本来の適用範囲以外への適用」の解説

本通達は、本来は役所内部指示文書であって官庁に対して公文書作成する当たって従うべき基準定めた通達なので、公文書場合に有効である。また形式的に内閣各省庁次官あてに発出した通達なので、内閣指揮下にある行政機関だけを拘束するものであり、国会などの立法機関裁判所などの司法機関独立行政法人特殊法人都道府県市町村などの地方自治体対す拘束力はもっていない一般国民に対しては、役所文書提出するといった場合含めて直接拘束力があるわけではない。しかし、公文書以外でも論旨明確に伝達することが望ましいとされる企業業務上作成するビジネス文書社用文、商用文など)においても従うことが望ましい基準であるとされることが多い。研究機関における適用例 もあるなど、公文書限定しない国語表記基準参考資料とされることも多く一般的な日本語表記のためのガイドブック本通達の本文収録されたり 用字用語辞典付録の形で本通達が収録されたり、本文まとまって掲載されない場合でも個々の項目で参考にされていることが明記されていたりしている。 日本工業規格規格票では、用字用語は「常用漢字表」、「現代仮名遣い」、「送りがな付け方」といった内閣告示によるほか、本通達によるとされている。また、JIS Z 8303帳票の設計基準においては帳票用字及び用語関連一般的な事項本通達および「法令における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)によるとされている。 マスコミでは、自社著作物について表記基準定めていることがあり、それぞれに独自の規程含んではいるものの、本通達はそれらに対して大きな影響与えている。

※この「本来の適用範囲以外への適用」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「本来の適用範囲以外への適用」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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