本来の適用範囲以外への適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)
「公用文作成の要領」の記事における「本来の適用範囲以外への適用」の解説
本通達は、本来は役所内部の指示文書であって、官庁に対して公文書を作成するに当たって従うべき基準を定めた通達なので、公文書の場合に有効である。また形式的には内閣が各省庁次官あてに発出した通達なので、内閣の指揮下にある行政機関だけを拘束するものであり、国会などの立法機関、裁判所などの司法機関、独立行政法人や特殊法人、都道府県や市町村などの地方自治体に対する拘束力はもっていない。 一般の国民に対しては、役所に文書を提出するといった場合も含めて直接の拘束力があるわけではない。しかし、公文書以外でも論旨を明確に伝達することが望ましいとされる企業が業務上作成するビジネス文書(社用文、商用文など)においても従うことが望ましい基準であるとされることが多い。研究機関における適用例 もあるなど、公文書に限定しない国語表記の基準の参考資料とされることも多く、一般的な日本語表記のためのガイドブックに本通達の本文が収録されたり 用字用語辞典に付録の形で本通達が収録されたり、本文がまとまって掲載されない場合でも個々の項目で参考にされていることが明記されていたりしている。 日本工業規格の規格票では、用字用語は「常用漢字表」、「現代仮名遣い」、「送りがなの付け方」といった内閣告示によるほか、本通達によるとされている。また、JIS Z 8303『帳票の設計基準』においては、帳票の用字及び用語関連の一般的な事項は本通達および「法令における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)によるとされている。 マスコミでは、自社の著作物について表記の基準を定めていることがあり、それぞれに独自の規程を含んではいるものの、本通達はそれらに対しても大きな影響を与えている。
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