朝鮮王朝から対馬藩への安龍福に関しての返答とは? わかりやすく解説

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朝鮮王朝から対馬藩への安龍福に関しての返答

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 13:52 UTC 版)

安龍福」の記事における「朝鮮王朝から対馬藩への安龍福に関しての返答」の解説

粛宗実録粛宗23年丁丑2月乙未条(1697年2月14日)には、東萊府使の世載が対馬藩使者との交渉安龍福について次のように述べている。対馬使者が 「去年秋に貴国の人が上程したことがあったが、朝廷命令出したのか。」と問うと、世載は「もし述べなければならないことがあれば、通訳官江戸へ送る。何を思い憚って狂った愚かな漁民を送ることがあろうか。」また、朝鮮の軍事行政機関である備辺司は「風に漂う愚民にいったっては作為することがあっても朝廷の知るところではない」としている。 このように対馬藩安龍福行動朝鮮東莱府使に確認したところ、安龍福朝鮮政府関係ない愚民であると回答している。 『粛宗実録』の原文 粛宗三十一 二十三年丁丑三月東萊府使世載狀啓言 館倭言 前島主以竹島再送大差 及其死後 時島主入去江戶 言于關白竹島朝鮮 不可相爭 仍禁倭人往來 周旋之力多矣 以此啓聞 成送書契如何 又問 去秋貴國人有呈單事 出於朝令耶 臣曰 若有可辨 送一譯於江戶 顧何所憚 而乃送狂蠢浦民耶 倭曰 島中亦料如此 不送差倭 此亦別作書契答之 云 書契當否廟堂稟處 備邊司回啓曰 竹島鬱陵島一名 是我國地 載於輿地勝覽 日本亦所明知前後送差 請已書契措語 未知其間情弊 今乃以禁勿往來 歸功於時島主 顯有引咎之意 朝家大體 不必更責前事 至於漂風愚民 設有所作爲 亦非朝家所知 俱非成送書契之事 請以此言及館倭允之 翻訳 粛宗三十一 二十三年1697年丁丑三月東萊府使世載が申し上げた倭館が言うには「前島主(対馬藩主)が、竹島鬱陵島)の件で、再度差し送ったが、その(藩主の)死後新しい島主が入り江戸へ行った将軍は、竹島鬱陵島)は朝鮮に近いので、相争わず日本人往来禁じることに力を尽くした。」 これを聞き書契送ってはどうかというと、「去年秋に貴国の者が上訴したことがあったが、朝廷命令出したのか。」と又問うた。(東莱府使)は「もし述べなければならないことがあれば、通訳官江戸へ送る。何を思い憚って狂った愚かな漁民を送ることがあろうか。」と言った。倭は「島の中でまたこのようなことがあっても、日本に送らず、また別に書契作り返答する。」と言った書契が必要かどうか朝廷命令依頼したところ、備辺司回答するには、「竹島は即ち鬱稜島と同じ名称で、これは我国の地だ。『(東国輿地勝覧』に載っており、日本もまた明らかに知っている前後差し送り書契取り計らうことをやめるよう頼んだが、その間問題情況知らない。今の往来禁じることは、時の島主(対馬藩主)の功績で、責任を取る考えがあることは明らかだ朝廷大筋において前のことを更に責める必要はいとした風に漂う愚民にいったっては作為することがあっても朝廷の知るところではなく書契を送ることはない」これらを倭館依頼することを認めた。 またこの年3月朝鮮国禮曹参議李善博から対馬藩宛て書簡の中では次のように書かれている。 「昨年漂着した者のことですが、海浜の人は舟を操ることを稼業とし、強風に遭えばたちまち波風洗われやすく、重ねて越境冒し貴国入ります。・・・もしその訴状本当であれば妄作の罪がある。そのためすでに法に基づいて流刑処しました。(昨年漂氓事 濱海之人率以舟楫為業 颿風焱忽易及飄盪 以至冒越重溟轉入貴国・・・若其呈書誠有妄作之罪 故已施幽殛之典以為懲戢之地)」 この書簡では、安龍福流刑処した事を日本側に通知している。

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