日本における天然記念物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 22:49 UTC 版)
「天然記念物」の記事における「日本における天然記念物」の解説
日本で単に「天然記念物」と言った場合、通常は国が指定する天然記念物を指す。国が指定する天然記念物は「文化財保護法」(1950年制定)に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁文化財第二課。文化財保護法の前身は1919年(大正8年)に公布された「史蹟名勝天然紀念物保存法」である。 天然記念物の位置づけは、文化財保護法第2条に規定される6種の「文化財」のうち、「記念物」の下位区分3つのうちの一つである(他の2つは「史跡」と「名勝」)。 指定対象は、動物、植物、地質鉱物および「保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域」(天然保護区域)の4種である。動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は「特異な自然の現象の生じている土地」を指定することもできる。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。また天然記念物のうち特に重要なものは特別天然記念物に指定される。これらの指定基準は「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)に基づく。 日本に天然記念物の概念を紹介した三好学は、人の手が入っていないものを天然記念物としてとらえたが、上述の指定基準によれば、天然記念物の指定対象には二次植生や栽培・移植された植物、家畜(日本犬やオナガドリなど)、移入種(カササギ、ケラマジカなど)など人為的なものも含まれる。 2022年(令和4年)3月15日現在、国の天然記念物は1,038件指定されており、このうち75件が特別天然記念物に指定されている(次項参照)。
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