日本における事実上の銀本位制とは? わかりやすく解説

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日本における事実上の銀本位制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/20 03:11 UTC 版)

銀本位制」の記事における「日本における事実上の銀本位制」の解説

日本江戸時代においては金貨小判)、銀貨丁銀)、そして小額貨幣として銭貨それぞれ無制限通用認められるという、いわゆる三貨制度存在していたが、実態東日本で主に金貨西日本で主に銀貨流通するというものであった。 ただし必ずしも貨幣価値地金価値表していたわけではなく本位貨幣制度理解することは難しい。室町時代守護領国制により各地鉱山囲い込まれ、続く安土桃山時代においては分国法により貨幣をふくむ物資流通制限された。加え特に織田信長は、領地通貨供給量まちまちであることに着目して領地ごとに租税納入を米にしたり鋳貨にしたり制度変えた悪銭も状態と相場その都度決めて流通させた。そして江戸初期から海舶互市新例を敷かなければならないほどに長崎金銀比価混乱生じそのまま進行して幕末まで外交問題として引きずった。このような状態にあって貨幣額面価値と金価値固定対応させるのは不可であったその後1871年6月に「新貨条例」を制定し形式上金本位制採用された。しかし、当時東洋市場においては銀貨による対外支払い一般的であったため、1円銀貨量目は416グレインならびに当時洋銀相当する420グレイン量目貿易銀発行し貿易などの対外支払貨幣として使用した1878年には1円銀貨国内一般通用認められ事実上の金銀複本位制となったが、金貨退蔵政府不換紙幣大量発行によって、金貨はほとんど流通しなくなった。さらに松方デフレ後の1885年には、初の日本銀行券大黒図案100円10円1円兌換銀券)による銀兌換開始され1897年正式に金本位制採用するまで、事実上の銀本位制継続した第一次世界大戦後活況期では金本位制離脱する銀貨流通1930年金解禁失敗して禁止となってからは管理通貨制度移行して今日至っている。ただし1960年代まで100円硬貨銀貨であった詳細は「日本の銀貨」を参照

※この「日本における事実上の銀本位制」の解説は、「銀本位制」の解説の一部です。
「日本における事実上の銀本位制」を含む「銀本位制」の記事については、「銀本位制」の概要を参照ください。

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