広義の自転車道とは? わかりやすく解説

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広義の自転車道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 16:26 UTC 版)

自転車道」の記事における「広義の自転車道」の解説

1970年制定された「自転車道の整備等に関する法律(以下「整備法」)」にいう「自転車道」は、以下のように定義され法令上最も広義である。 もつぱら自転車通行の用に供することを目的とする道路部分第2条第3項第1号自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路部分第2条第3項第2号) これにより整備法の「自転車道」は、自動車等からは構造的に分離され歩行者とは分離されているとは限らない次に挙げる自転車通行空間総称とされる。この場合の「自転車道」の総延長2006年4月1日現在、78638kmとなる。 自転車専用道路道路法48条13第1項自転車歩行者専用道路道路法48条132項自転車道道路構造令第2条第2号自転車歩行者道道路構造令第2条第3号) なお道構造令では、特に同令に規定される自転車道自転車歩行者道総称として自転車道等という名称を用いている。 なお、道路法規定により、道路全体専ら自転車(あるいは自転車および歩行者)の通行供用するものが「自転車専用道路」あるいは「自転車歩行者専用道路」であり、これらは道路法上の名称である。一方道路そのもの名称としては、「〇〇自転車道線」と付く場合が多いが、道路法上の規制と名称は無関係のため、「〇〇自転車道と言う名称であっても道路法上の規制は「自転車歩行者専用道路」である場合数多いまた、自転車歩行者専用道路」として供用される道路を単に「自転車歩行者道」と呼称する場合もある。 自転車道事例広義石川県道302号手取川自転車道線 北海道道835号釧路阿寒自転車道線 これらは「自転車道等」と総称されることがあり、「自転車走行空間」「自転車通行空間」などと言い換えられることも多い[要出典]。自転車走行空間としては、他に車道一部として設けられ普通自転車専用通行帯として指定されることが想定されている自転車通行帯(道路構造令第2条第15号)、法令ではないが国交省警察庁による文書安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に規定され矢羽根型などの自転車ナビマーク道路標示のみで自転車通行箇所を示す車道混在がある。

※この「広義の自転車道」の解説は、「自転車道」の解説の一部です。
「広義の自転車道」を含む「自転車道」の記事については、「自転車道」の概要を参照ください。

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