家族法分離論とは? わかりやすく解説

家族法分離論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「家族法分離論」の解説

1878年明治11年6月モンテネグロ公国一般財産法典の起草者ヴァルタザール・ボギシッチ(英語版)と松方正義断行派)がパリ会見、仏民法典全面継受反対し、親族相続法民法典から分離すべきとの主張直接には採用されなかったが、その日本人起草反映した可能性がある。 支配的見解によれば相続法財産法属する。しかし私は…家族法引き受けるべきと考える。…セルビアクロアチア…の近時立法にも見出される。…サヴィニーは、19世紀前半…の学問民法編纂堪えなかったと主張したけれども…スラブにおける国民的な家族の諸要素に関するものについて、私は今日彼のように考えることができると思う。…かくして、「民法典」というあまりにもあいまいな呼称は…「一般財産法典」によって置き換えられた。 — ボギシッチ この主義は、その後欧州イスラム教国にも支持するものがある。もっとも、同国農業国かつ部族社会だったため、南スラヴ人伝統家父長制大家族制に基づく家族共同体社会基本単位据え、それに基づく若干家族法規定置いている。 後世では、民法典規制される家族生活範囲最小限にすべきというのがまさに民法延期論の中核だったとの理解主張される一方で家族法を含むことは仏独民法典がそうであるため新旧民法起草者に当然視され全く問題にされていない主張する法学者もいる。 例へ人事編の如きは即ち之を民法入れると云ふことは甚だ宜しくない、即ち国家主義を以てなければならぬと云ふ議論ございます是等学者沢山あることであります。 — 大木喬任第3回帝国議会貴族院演説

※この「家族法分離論」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「家族法分離論」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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