家族法の修正内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
法典調査会が直ちに反動化したわけではなく、西園寺副総裁や末延道成から戸主撤廃論が出され、渋沢栄一や磯部らが同調するなど、家制度廃止論者が攻勢を強める局面もあった。 一方、起草者も積極的に家族制度を保全しようとはせず、過渡的な暫定規定を置くべきという認識で一致していた。 何うも起草委員の御考へを伺うと…戸主、家族と云ふやうな関係は認めて往きたくないやうな精神のやうに見える。 — 土方寧、第128回法典調査会 昔かしの家族制は私は断言します、今日及び今日以後の社会には到底適しない、固より今日法律を以て家族制度を砕くといふことは宜しくありますまい…唯だ無闇に家族制度を強くすると云ふ方に偏傾してはならぬと云ふことに確信しております。 — 富井政章、第136回法典調査会 起草当事者は、ほぼ唯一の大修正として、婚姻・養子縁組の成立につき慣習無視をあえて進め、届出主義を採用したことを挙げている(仁井田)。
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