学生の要件変更
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1921年(大正10年)3月、陸軍航空学校条例が改正(軍令陸第1号)された。これによって学生の呼称が改められ、その要件も変更されたほか、分校の設置を可能とする条項が加えられた。陸軍航空学校の新たな被教育者分類と諸条件は次のとおりである(1921年3月時点)。 操縦学生 操縦に関する学術を修習する者。各兵科の尉官、准士官、下士官、下士官候補者の兵。 修学期間は5か月から9か月。毎年およそ2回入校。 偵察学生 偵察に関する学術を修習する者。各兵科の尉官。 修学期間は約4か月。毎年およそ2回入校。 機関学生 機関に関する学術を修習する者。各兵科の尉官、准士官、下士官、下士官候補者の兵。 修学期間は約6か月。毎年およそ1回入校。 特種学生 射撃、爆撃、写真、通信または火器の取扱い等に関する学術を修習する者。各兵科の尉官、准士官、下士官、兵。 修学期間は1か月から4か月。種類ごとに毎年およそ1回入校。 その他 臨時に各兵科の佐官以下を召集し、必要な教育を行うことも可(条例第3条)。 陸軍大臣の定める民間の希望者に対し、航空術の教授も可(1919年勅令第153号)。 偵察を除く学生の条件が下士官あるいは兵まで拡大された。操縦教育には「高等」の文字がなくなり、基本操縦教育も陸軍航空学校で行われるようになった。修学期間9か月というものが未修者からの基本操縦教育で、初等練習機および中間練習機による6か月の基本操縦と、その後の3か月の実用機(偵察機または戦闘機)操縦練習を合わせた、フランス航空団の指導を取り入れた方法であった。その他の教育にある「臨時」の例としては航空戦術、空中射撃および戦闘術、飛行機操縦術などが確認できる。また「陸軍大臣の定める民間の希望者」の具体的な例には、陸軍省の外局として1920年に設立された航空局(民間航空行政を担当。のち逓信省に移管)が民間操縦士養成のため、陸軍に教育を委託する航空機操縦生(通称「委託操縦生」)がある。第1期航空機操縦生は1921年1月に10名が採用され、陸軍航空学校で8か月の教育を受けた。
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