媒介契約とは? わかりやすく解説

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媒介契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)

宅地建物取引業法」の記事における「媒介契約」の解説

媒介とは、宅建業者が依頼受けて契約両当事者の間に入り両当事者間の制約成立助力することをいう(34条の2)。一方依頼者の代わりに自ら契約を結ぶ代理34条の3)とは異なる。もっとも、代理においても本法では媒介規定多く準用している。 一般媒介契約 他の業者重ねて依頼することを許す契約契約有効期間自由に定めることができ、業者業務処理報告義務もない。指定流通機構への登録は任意である。 専任媒介契約 他の業者重ねて媒介代理依頼することを禁ずる契約契約有効期間は3カ月以内とされ、更新依頼人申出があった場合限られその際有効期間は3カ月以内定められている。(34条の3の4)宅建業者は2週間一度以上(休業日を含む)、依頼者に業務処理の状況報告しなければならない。また指定流通機構7日以内休業日含まない)に登録しなければならない専属専任媒介契約 自己発見取引依頼者自ら取引相手方を見つけること)を禁止する特約付した専任媒介契約を指す。契約有効期間は3カ月以内とされ、更新依頼人申出があった場合限られる宅建業者は1週間一度休業日を含む)、依頼者に業務処理の状況報告しなければならない。また指定流通機構5日以内休業日含まない)に登録しなければならない宅建業者は、売買又は交換の媒介契約締結した遅滞なく以下の事項記載した書面通称34条の2書面)を作成し記名押印して依頼者に交付しなければならない物件特定するために必要な事項 売買すべき価額または評価額 媒介のかたち 報酬 有効期間 解除、媒介契約違反場合措置 指定流通機構への登録に関する事項 標準媒介契約約款に基づくか否か 物件情報指定流通機構登録しようとするときは、以下の事項登録しなければならないまた、登録した宅建業者は、指定流通機構から交付される登録を証する書面(登録済証)を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない宅地または建物について所在規模形質売買すべき価額 宅地または建物係る都市計画法その他の法令に基づく制限主要なもの 当該専任媒介契約が宅地または建物交換契約係るのである場合にあっては当該宅地または建物の評価当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合は、その旨 判例 宅建業者は商法543条に規定する他人間の商行為媒介を業とする者でないから、商事仲立人ではなく民事仲立人であるが、商法50211号規定する仲立に関する行為営業とするものであるから、商法4条1項により商人である。しかし売主から委託受けず、かつ売主ためにする意思有しない売買媒介し場合には、売主対し商法512条により媒介につき報酬請求権取得できるものではなく、また商法550条の適用余地もない(最判昭44.6.26)。

※この「媒介契約」の解説は、「宅地建物取引業法」の解説の一部です。
「媒介契約」を含む「宅地建物取引業法」の記事については、「宅地建物取引業法」の概要を参照ください。

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