媒介等業務受託者に対する指導等の措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)
「電気通信役務」の記事における「媒介等業務受託者に対する指導等の措置」の解説
電気通信事業者に対し、媒介等業務の適切かつ確実な遂行を確保するため、媒介等業務受託者への指導等の措置を行うことを義務付ける(施行規則第22条の2の11)。 電気通信事業者の義務媒介等業務(以下「業務」)を適正かつ確実に遂行できる能力を有する者に委託するための措置 業務の実施状況を監督する責任者の選任 業務マニュアル(適切な誘引の手段に関する記載を含む)の作成、研修の実施等 業務の実施状況の確認、検証、必要に応じた改善等 利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理 業務が適切に行われない場合に、業務の中止、他の適切な者への速やかな委託、業務の委託契約の変更又は解除等 各措置の適正かつ確実な実施のための委託状況の把握 業務が適切に行われない場合であって、利用者に重大な影響が及ぶおそれがあるとき、電気通信事業者は、受託者情報(名称・住所等、受託者を特定するために必要な情報)総務大臣を報告する義務がある。
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