媒介等業務受託者に対する指導等の措置とは? わかりやすく解説

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媒介等業務受託者に対する指導等の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「媒介等業務受託者に対する指導等の措置」の解説

電気通信事業者対し媒介業務の適切かつ確実な遂行確保するため、媒介業務受託者への指導等の措置を行うことを義務付ける施行規則第22条の2の11)。 電気通信事業者義務媒介業務(以下「業務」)を適正かつ確実に遂行できる能力有する者に委託するための措置 業務実施状況監督する責任者の選任 業務マニュアル適切な誘引の手に関する記載を含む)の作成研修実施業務実施状況確認検証必要に応じ改善利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理 業務適切に行われない場合に、業務中止、他の適切な者への速やかな委託業務委託契約変更又は解除等 各措置適正かつ確実な実施のための委託状況把握 業務適切に行われない場合であって利用者重大な影響が及ぶおそれがあるとき、電気通信事業者は、受託者情報(名称・住所等、受託者特定するために必要な情報総務大臣報告する義務がある。

※この「媒介等業務受託者に対する指導等の措置」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「媒介等業務受託者に対する指導等の措置」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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