委員会組織
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1946年に公布された持株会社整理委員会令(昭和21年勅令第223号)を根拠法令として設立された。学識経験者から内閣総理大臣が任命する委員(任期1年6か月)によって構成される合議制の機関であり、委員の中から委員長(任期3年)、常務委員(任期1年6か月)、監査委員を選出していた。 最高意思決定機関は委員総会で、全委員の2/3の出席をもって成立し、議決には出席委員の過半数を要した。また、委員総会の下に事務局が置かれ、日常の業務に当たった。 財閥解体の実施という職務の性質上、政府からの独立性を保つため、政府機関ではなく、持株会社整理委員会令に基づく法人という形態がとられた。活動の財源は手数料(指定持株会社及び財閥家族から引き渡された財産や、それを処分した代金から控除)収入に拠っており、独立採算であった。 その後、過度経済力集中排除法(以下「集排法」と略す)案審議の過程で、その組織形態を問題視する声が上がったため、集排法成立とともに委員会令が改正された。主な改正点は、 委員会検査人(内閣総理大臣が任命し、委員会の業務・経理の監督に当たった)を廃止し、内閣総理大臣が直接監督する 集排法関係業務に関する財源は、予算に基づいて国庫から支給される 監査委員を廃止し、決算は会計検査院の検査を受ける である。 なお、1946年4月4日付覚書により、 連合国最高司令官は、会議議案の修正や、業務の実施を監督する権利を留保する 委員会の全ての会議の日程は総司令官に事前に通告されると共に、会議には総司令官が指名した代理人が立ち会う。立会人は会議の議事録その他一切の記録を自由に閲覧できる 総司令官が委員として指名した者に対しては、内閣総理大臣は任命を拒むことが出来ない とされていた。
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