委員会組織とは? わかりやすく解説

委員会組織

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/22 08:32 UTC 版)

持株会社整理委員会」の記事における「委員会組織」の解説

1946年公布され持株会社整理委員会令(昭和21年勅令223号)を根拠法令として設立された。学識経験者から内閣総理大臣任命する委員任期1年6か月)によって構成される合議制機関であり、委員の中から委員長任期3年)、常務委員任期1年6か月)、監査委員選出していた。 最高意思決定機関委員総会で、全委員2/3出席をもって成立し議決には出席委員過半数要したまた、委員総会の下に事務局置かれ日常の業務当たった財閥解体実施という職務性質上、政府からの独立性を保つため、政府機ではなく持株会社整理委員会令に基づく法人という形態がとられた。活動財源手数料指定持株会社及び財閥家族から引き渡され財産や、それを処分した代金から控除収入拠っており、独立採算であったその後過度経済力集中排除法(以下「集排法」と略す)案審議過程で、その組織形態問題視する声が上がったため、集排法成とともに委員会令が改正された。主な改正点は、 委員会検査人(内閣総理大臣任命し委員会業務経理監督当たった)を廃止し内閣総理大臣直接監督する 集排法関係業務に関する財源は、予算基づいて国庫から支給される 監査委員廃止し決算会計検査院検査を受ける である。 なお、1946年4月4日覚書により、 連合国最高司令官は、会議議案修正や、業務実施監督する権利留保する 委員会全ての会議の日程総司令官事前に通告されと共に会議には総司令官指名した代理人立ち会う立会人会議議事録その他一切記録自由に閲覧できる 総司令官委員として指名したに対しては、内閣総理大臣任命拒むことが出来ない とされていた。

※この「委員会組織」の解説は、「持株会社整理委員会」の解説の一部です。
「委員会組織」を含む「持株会社整理委員会」の記事については、「持株会社整理委員会」の概要を参照ください。

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