妊婦に対する死刑執行とは? わかりやすく解説

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妊婦に対する死刑執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 15:28 UTC 版)

女性死刑囚」の記事における「妊婦に対する死刑執行」の解説

市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条では、妊婦に対する死刑執行を禁じることが規定されている。 日本では刑事訴訟法4792項において、「死刑の言渡を受けた女子懐胎しているときは、法務大臣命令によって執行停止する。」と規定されている。ただし、戦後実際にこの条文適用され事例はない。確実な記録存在する限りでは日本の歴史上、最後に死罪確定した妊婦は、明治時代初頭原田きぬだが、彼女は出産まで執行猶予された後に斬首処され3日梟首処せられたという。 大多数の国では、犯行時または裁判時に妊娠または乳幼児養育している者に対し特別な処遇定めている。そのような処遇定めている国の中では、妊婦死刑判決言い渡さない国が最も多く、エチオピア・キューバ・ケニア・ザンビア・ジャマイカ・赤道ギニア中国など該当するまた、その対象妊婦だけでなく、3歳未満乳幼児養育している女性にも適用した国として、ルーマニア1989年末に死刑廃止)があった。 日本同様に出産まで死刑執行猶予する国(例:アラブ首長国連邦韓国・台湾トルコなど)のほか、出産後一定期間まで死刑執行猶予する国(例:イラク・インドネシア・サウジアラビア・リビアなど)、妊婦乳幼児養育している女性には一定期間死刑執行猶予する国(例:アルジェリア・ソマリア・ベトナムなど)、妊婦には死刑執行猶予する減刑する国(インド・バングラデシュ・ミャンマーなど)、妊婦死刑判決言い渡す減刑する国(例:クウェート)、すべての女性死刑免除される国(モンゴル・グアテマラ)などの例もある。なお、タイでは死刑宣告され囚人は、国王に刑の軽減請願することが認められているが、同国内務省女性囚人による請願受理するように勧告しているという。 一方で妊産婦対す特別な処遇規定していない国(カリブ海沿岸英語圏諸国一部)や、妊婦処刑されたという情報がある国(イラン)もある。またアムネスティ・インターナショナルによれば拘禁中の女性拷問虐待受けて流産した事例数多く報告されている。

※この「妊婦に対する死刑執行」の解説は、「女性死刑囚」の解説の一部です。
「妊婦に対する死刑執行」を含む「女性死刑囚」の記事については、「女性死刑囚」の概要を参照ください。

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