女子礼服の構成とは? わかりやすく解説

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女子礼服の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:11 UTC 版)

礼服 (宮中)」の記事における「女子礼服の構成」の解説

宝髻ほうけい) 『令義解』に「金玉似て髻(もとどり)の緒を飾る。故に宝髻という」と記述がある。 次いで衣服令』に六位以下の女官に対して「髢」を制定していることから、礼装時には髢を用いていたと考えられと金珠玉髪飾り飾ったものとみられている。 衣(きぬ)、大袖おおそで内親王一位女王一位内命婦深紫女王五位上・内命婦三位以上は浅紫内命婦四位深緋内命婦浅紫紕帯(そえおび) 内親王・女王三位以上は蘇芳深紫女王内命婦四位浅紫深緑女王内命婦五位浅紫浅緑。 裙(くん) 襞を畳んだロングスカート。纈(ゆはた)といって染め模様のあるもので、一位以上は蘇芳深浅の紫緑、それ以下蘇芳浅紫浅深緑。 褶(ひらみ) 内親王・女王浅緑命婦浅縹 襪(しとうず) 錦の韈(たび)。男子同様の錦で出来た靴下。 舄(せき)、沓(くつ) 三位以上は緑の靴を金銀で飾る。以下は黒い靴を銀で飾る。 平安時代後期鎌倉時代記録によると、裳唐衣十二単)の裳と唐衣取り唐衣の上から大袖を着る説もある)、袿を重ねた上に赤い大袖青鈍の裳をつけ、髪に金の鳳凰の徴(宝冠)をさし、扇(さしば)と翳(うちわ)を持ち、くつをはいたという。大袖の上には背子からぎぬ)の類はつけず、また領巾(ひれ―羽衣のようなもの)はなくて、紕帯飾帯として締めたという。 女帝大袖小袖・褶ともに白綾刺繍がない(これは天皇礼服が赤い十二章になった弘仁11年以降女帝の例がないので、称徳天皇遺品記録先例になったからである)。明正天皇即位のときにこれが復興され、後桜町天皇踏襲している。ただし男帝の礼服違い、褶の下に纐纈裳をつけた。纐纈絞り染めのことであるが、近世には表赤裏黄色の裳をいい、さらに女帝礼服用のものは白無であったから、名が体をあらわしていない。また表袴かわりに緋の切袴をつけた(女帝束帯着ないから表袴がない)。後桜町天皇礼服御物として現存し、『冕服図帖』に詳しい図がある。 皇后青地雉文を用いた。これは唐の「翟衣(中国語版)」を摂取したのである。なお、立后使用する白綾衣は、少なくとも平安時代中期以降礼服とは認識されていなかった。

※この「女子礼服の構成」の解説は、「礼服 (宮中)」の解説の一部です。
「女子礼服の構成」を含む「礼服 (宮中)」の記事については、「礼服 (宮中)」の概要を参照ください。

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