太陽寂静国基本律第一次草案とは? わかりやすく解説

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太陽寂静国基本律第一次草案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 16:49 UTC 版)

基本律 (オウム真理教)」の記事における「太陽寂静国基本律第一次草案」の解説

前文 真理元年 月 日神聖法皇賢聖都にて太陽寂静国の建国宣言された。すべての太陽寂静国国民にたいし、太陽寂静建国聖なる目的その手続を明らかにするため、ここに太陽寂静国基本律二〇条を公布する第一章 神聖法皇 第1条 神聖法皇は、(シヴァ大神化身であり、)大宇宙の聖法の具現であって何人といえども、その権威侵してならない第2条 神聖法皇は、大宇宙の聖法に則りすべての魂の救済目的として、太陽寂静国を統治する第3条 神聖法皇は、太陽寂静統治のための機関として、政府をおく。政府組織については、別に律令でこれを定める。 第4条 神聖法皇政府運営携わる官吏任免をおこなう。官吏任免手続については、別に律令でこれを定める。 第5条 神聖法皇は、太陽寂静国の統治基準である律令の制定施行および監督をおこなう。 第6条 神聖法皇は、律令違反した者に、大宇宙の聖法に則った刑罰与える。 第7条 神聖法皇は、太陽寂静国国軍の指揮をおこなう。 第8条 神聖法皇は、宣戦講和あるいは通商など、外国との条約の締結および破棄をおこなう。 第二章 国民の権利義務 第9条 すべての太陽寂静国国民は、大宇宙の聖法に則った太陽寂静国の救済活動への参加通じて、自らの魂の向上をはかる恩恵享受することができる。 第10条 すべての太陽寂静国国民は、神聖法皇大宇宙の聖法、(僧)を敬わなければならない第11条 すべての太陽寂静国国民は、自らの魂の向上のため修行にはげまなけれならない第12条 すべての太陽寂静国国民は、太陽寂静国の救済活動維持するために、律令にさだめられた(納税)をおこなわなければならない第13条 すべての太陽寂静国国民は、大宇宙の聖法を守護するために、律令にさだめられた軍役につかねばならない第14条 太陽寂静国国民たる資格は、別に律令でこれを定める。 第三章 神聖法皇位の継承および(摂政第15条 神聖法皇位は、神聖法皇譲位あるいは捨身によって、予め指名された者に継承される神聖法皇継承者指名方法は、別に律令でこれを定める。 第16条 神聖法皇幼少、あるいは病気場合補佐者として(摂政)をおくことができる。(摂政)の任命方法は、別に律令でこれを定める。 第四章 太陽寂静国の国章、暦および首都 第17条 太陽寂静国の国章は、(梵字によるオウム字)である。 第18条 太陽寂静国の暦は、(その建国の年真理元年)とする。 第19条 太陽寂静国の首都は、賢聖都である。 第五章 改正手続 第20条 本律の改正は、神聖法皇のみがこれをおこなう。本律改正の手続は、律令でこれを定める。

※この「太陽寂静国基本律第一次草案」の解説は、「基本律 (オウム真理教)」の解説の一部です。
「太陽寂静国基本律第一次草案」を含む「基本律 (オウム真理教)」の記事については、「基本律 (オウム真理教)」の概要を参照ください。

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