城柵を支配した官人とは? わかりやすく解説

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城柵を支配した官人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:22 UTC 版)

城柵」の記事における「城柵を支配した官人」の解説

城柵統括したのが城司である。朝廷から官人派遣され城司の任に就き国家権力代理人としての権能ふるった。これを示すのが、国府でない城柵に対して政庁用意され、都の朝堂あるいは各国国衙に倣う様式となっていた事実である。朝廷にとって蝦夷服属受け入れて朝貢関係を結ぶことは、国内中国に倣う華夷秩序現出する意味を持った。したがって城柵がその拠点として機能するためには、都と同じ様式儀礼的な空間を必要としたのであるまた、このような政治的な意味からも、蝦夷服属受け入れ城司中央政府代理人である必要があった。 城司として派遣され官人国司や鎮官であり、8世紀には鎮官を兼任する国司が、9世紀から両官が別々に任命され城司となった。『類聚三代格所収承和十一年(844年九月八日官符によると、陸奥国司と鎮官をあわせて辺城之吏」と称しており、国司城柵駐在する存在であったことを示すものである。また天平五年(733年十一月十四日勅符は、陸奥国派遣される国司下官人に護衛兵士をつける内容であり、奥地にある「塞」に派遣される場合は更に護衛増員する規定記されていることから、国司城柵派遣されていたことを裏付けるものとなっている。 出羽国においては『続日本紀』宝亀十一八月二十三日条に記され秋田城停廃問題において、新たに専任国司秋田城介)を置いて秋田城存続させる決定なされていることから、秋田城国司派遣されたことが明らかである。また『類聚三代格所収天長七年十二月二十六日格からは、出羽国では秋田城雄勝城国府国司配していて人員足りないことから、目(さかん)以下の官員増員したことが記されており、雄勝城にも国司駐在していたことを確認できるこのように各種史料によって城柵国司派遣されていたことを確認できる一方で律令制下では国司下官人の定員規定されていることから、全ての城柵城司駐在したのか検討する必要がある。これについては、陸奥国出羽国置かれ城柵の数と両国国司四等官)及び史生の総定員比較から、定員内で全ての城柵国司派遣することが可能であり、全ての城柵城司置いたのが原則であると考えられている。ただし、一つ城柵複数城司を置く場合もあったことから、この場合国司史生定員内で城司まかなうのが苦しくなる。この対応策として、出羽国では国司増員がなされ、陸奥国では胆沢城設置契機として鎮官を独立の官とした。より最前線に近い志波城徳丹城にも鎮守府から鎮官が派遣され城司務めたものと考えられている。 城司役割は、辺遠国である陸奥出羽越後の三か国の守のみに規定された特別の職掌である「饗給(撫慰)」、「征討」、「斥候」を、現地拠点である城柵において分担して遂行することにあったと言える。したがって駐在にあたって軍団兵士率い有事の際は鎮兵俘囚により編成された俘軍の指揮権持った

※この「城柵を支配した官人」の解説は、「城柵」の解説の一部です。
「城柵を支配した官人」を含む「城柵」の記事については、「城柵」の概要を参照ください。

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