各種会社の比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/15 06:28 UTC 版)
株式会社(股份有限公司)、有限会社(有限公司)、合名会社(無限公司)および合資会社(兩合公司)について、それぞれの設立、組織機構、出資とその譲渡などの事項について比較する。 比較項目株式会社(股份有限公司)有限会社(有限公司)合名会社(無限公司)合資会社(兩合公司)構成員の最低人数二人以上(ただし政府または法人が株主である場合は一人でも可)(第2条第1項第4号) 一人以上(第2条第1項第2号) 二人以上(第2条第1項第1号) 有限責任社員と無限責任社員それぞれ一人以上で構成される(第2条第1項第3号) 構成員の責任の形態引受けた株式についてのみの有限責任(第2条第1項第4号) 出資額を限度とする有限責任(第2条第1項第2号) 連帯無限責任(第2条第1項第1号) ①無限責任社員は連帯無限責任。②有限責任社員は出資額を限度とする有限責任を負う(第2条第1項第3号、第114条) 出資の形態発起人または新株の原始株主または特定者は現金または現物に限る(第128条)。一般の株主は現金、貨幣債権、技術、のれん等の出資も可能 現金と現物に限る 現金、現物、信用、労務その他の権利の出資が可能(第43条) 有限責任社員は信用および労務をもって出資することができず、現金、現物に限られる(第117条) 出資の譲渡方法原則的には自由(株式譲渡自由原則) ①董事以外の社員は他の社員の過半数の同意のもとで可能(第111条第1項)②董事である社員は社員全員の同意のもとで可能(同条第2項) 他の社員全員の同意ものとで可能 ①無限責任社員は他の社員全員の同意のもとで可能(第115条)②有限責任社員は無限責任社員の過半数の同意のもとで可能(第119条) 意思決定機関株主総会と董事会(第202条) 社員全体 社員全体 無限責任社員 業務執行機関董事会(第218条) 董事 定款に特段の定めのない限り原則として各社員が業務を執行する権利を有する(第45条) 無限責任社員(第122条の反対解釈) 監査権の行使監察人(第218条) 業務を執行しない社員(第109条) 業務を執行しない社員(第48条) 有限責任社員(第115条準用による第48条、第118条) 代表者董事長(第208条第3項) 董事、董事長(第108条) 定款に特段の定めのない限り原則として各社員が会社を代表する権利を有する(第45条) 無限責任社員(第122条の反対解釈) 組織変更他の会社形態に変更することは不可能 株式会社に変更することが可能(第106条第5項) 合資会社に変更することが可能(第76条) 合名会社に組織変更することが可能(第126条)
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