各種会社の比較とは? わかりやすく解説

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各種会社の比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/15 06:28 UTC 版)

公司法」の記事における「各種会社の比較」の解説

株式会社(股份有限公司)、有限会社有限公司)、合名会社(無限公司)および合資会社(兩合公司)について、それぞれの設立組織機構出資とその譲渡などの事項について比較する比較項目株式会社(股份有限公司有限会社有限公司合名会社(無限公司合資会社(兩合公司構成員の最低人二人以上(ただし政府または法人株主である場合一人でも可)(第2条第1項第4号一人以上(第2条第1項第2号二人以上(第2条第1項第1号有限責任社員無限責任社員それぞれ一人上で構成される第2条第1項第3号構成員の責任形態引受けた株式についてのみの有限責任第2条第1項第4号出資額を限度とする有限責任第2条第1項第2号連帯無限責任第2条第1項第1号) ①無限責任社員連帯無限責任。②有限責任社員出資額を限度とする有限責任を負う(第2条第1項第3号、第114条) 出資形態発起人または新株原始株主または特定者は現金または現物に限る(第128条)。一般株主現金貨幣債権技術、のれん等の出資も可能 現金現物に限る 現金現物信用労務その他の権利出資が可能(第43条有限責任社員信用および労務をもって出資することができず、現金現物限られる(第117条) 出資譲渡方法原則的には自由(株式譲渡自由原則) ①董事以外の社員他の社員過半数同意のもとで可能(第111第1項)②董事である社員社員全員同意のもとで可能(同条第2項他の社員全員同意ものとで可能 ①無限責任社員他の社員全員同意のもとで可能(第115条)②有限責任社員無限責任社員過半数同意のもとで可能(第119条) 意思決定機関株主総会董事会(第202条) 社員全体 社員全体 無限責任社員 業務執行機関董事会(第218条) 董事 定款特段定めのない限り原則として各社員が業務執行する権利有する(第45条) 無限責任社員(第122条の反対解釈監査行使監察人(第218条) 業務執行しない社員(第109条) 業務執行しない社員(第48条有限責任社員(第115準用による第48条、第118条) 代表者董事長(第208第3項董事董事長(第108条) 定款特段定めのない限り原則として各社員が会社代表する権利有する(第45条) 無限責任社員(第122条の反対解釈組織変更他の会社形態変更することは不可株式会社変更することが可能(第106条第5項) 合資会社変更することが可能(第76条) 合名会社組織変更することが可能(第126条)

※この「各種会社の比較」の解説は、「公司法」の解説の一部です。
「各種会社の比較」を含む「公司法」の記事については、「公司法」の概要を参照ください。

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