構成員の責任とは? わかりやすく解説

構成員の責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「構成員の責任」の解説

権利能力なき社団構成員社団債務につき弁済責任を負うかが論じられる判例は、構成員の責任を有限責任理解し構成員社団出資した限度でのみ責任を負うとする(最判 昭和48年10月9日民集279号1129頁参照)。学説によっては、社団性質考慮せず一律に有限責任であるとするのは不当だ批判し報償責任原則から、営利目的社団については無限責任非営利目的社団については有限責任とすべきだ主張しているものもある。もっとも、一律に有限責任であるとしても、契約において債権者構成員合意により無限責任とする連帯保証特約設けることは妨げられないから、契約における標準意思表示がどちらになるかという問題にすぎない判例に従うならば権利能力なき社団であることを明示したうえで、連帯保証特約等を設けない標準意思表示契約したときは、有限責任となる。不法行為による債務場合は、各構成員過失に応じて無限責任を負うことがある

※この「構成員の責任」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「構成員の責任」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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