古河側の主張とは? わかりやすく解説

古河側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 13:56 UTC 版)

古河機械金属」の記事における「古河側の主張」の解説

足尾鉱毒事件に関しては、主に被害者側の視点での記述が多いが、中立性確保するため古河側の主張も併記する。ただし、古河側が直接鉱毒に関して言及している例は非常に少ない古河側の直接的な文献で、鉱毒に関する言及が多い文書には、古河鉱業刊『創業100年史』(1976年)がある。なお、古河鉱業鉱毒という語を用いず、「鉱害」という語を用いている。 これによれば1740年に既に渡良瀬川沿岸鉱毒による免租願い出されていることが当時文献から確認でき、鉱毒古河経営になる前から存在した主張している。また、当時圧力があって文献では残っていないが、1821年鉱毒被害があった、という研究紹介している。古河側の主張によれば、(第1次鉱毒調査会による鉱毒防止令による工事と、大正時代まで行われた渡良瀬川治水工事により、鉱毒は「一応の解決をみた」(『創業100年史』より)と述べている。この時代、待矢場両堰普通水組合などが鉱毒言及していたことについては記述がない。 源五郎沢堆積場崩壊事故後の毛里田地鉱毒根絶期成同盟会との交渉については(それ以前から鉱毒問題に関しては)、「つねに前向きの姿勢対処してきた」(『創業100年史』より)と述べている。古河側が時効成立主張したことなどについては言及がある。1974年調停で、鉱毒問題については「終止符打たれた」(『創業100年史』より)と述べているが、古河鉱業カドミウム汚染に関する責任認めていないことについての言及はない(1976年結ばれた公害防止協定への言及もないが、協定成立年とこの文献発行年が同年であることから、編集に間に合わなかったという可能性もある)。

※この「古河側の主張」の解説は、「古河機械金属」の解説の一部です。
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