原始取得の態様とは? わかりやすく解説

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原始取得の態様

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 07:53 UTC 版)

原始取得」の記事における「原始取得の態様」の解説

民法示されている原始取得以下のとおり無主物先占 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権取得するとされている(2391項)。川で釣った場合これにあたる。 なお、所有者のない不動産は、国庫帰属する(同2項)。これは不動産無主物先占否定する趣旨である。 遺失物拾得 遺失物は、遺失物法定めところに従い公告をした後3ヶ月以内所有者判明しないときは、発見者所有権取得するとされる240条)。公告期間は1958年法改正1年から6か月短縮され、さらに2006年法改正で6か月から3か月短縮されている。 埋蔵物発見 埋蔵物は、遺失物法定めところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者判明しないときは、これを発見した者がその所有権取得する。ただし、他人所有する物の中から発見され埋蔵物については、これを発見した者及びその他人等し割合でその所有権取得する241条)。公告期間は遺失物とは異なり2006年法改正でも変更されておらず6ヶ月である(遺失物法第7条4項)。 添付 物が、所有権者の異なる他の物と結合するなどして新たな物を生み出した場合に、新たにできた物の所有権の帰属定め制度付合242条・243条)、混和245条)、加工246条)の3種類がある。 時効取得 所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けた者に、その所有権取得させる制度取得時効20年だが、占有開始時に善意・無過失であれば10年とされる162条)。 即時取得 動産占有している無権利者真の権利者過失なく誤信して取引をした者に、その動産について所有権取得させる制度192条)。善意・無過失要件とされるため善意取得ともいう。 自動車など登録制度のある動産には即時取得成立しない。ただし、未登録・未登記・登録抹消されたもの即時取得対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁、最判平成141029民集56巻1964頁)。

※この「原始取得の態様」の解説は、「原始取得」の解説の一部です。
「原始取得の態様」を含む「原始取得」の記事については、「原始取得」の概要を参照ください。

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