包括的所得概念とは? わかりやすく解説

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包括的所得概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 10:00 UTC 版)

所得税」の記事における「包括的所得概念」の解説

ドイツ財政学者シャンツ(Georg von Schanz)が唱えた純資産増価説にはじまり、アメリカヘイグRobert M. Haig)とサイモンズ(Herry C. Simons)によって発展した概念。シャンツ=ヘイグ=サイモンズ概念ヘイグとサイモンズの頭文字をとってH-S概念ともいわれる。課担税力増加させる経済的な利得はすべて純資産増加であり、所得であるとする考え方で、「所得蓄積消費」という定式あらわされる。いわゆる取得所得概念一つである。一時的偶発的な利得所得となり、相続所得してみなす(相続税参照)。 包括的所得概念は公平負担要請担税力応じた負担原則)に適合し20世紀福祉国家適した所得概念であったため、広い支持集めることとなった。包括的所得概念を採用する総合累進所得税は全所得1つ累進税率表で適応し課税することが可能になり、国家財政調達機能再分配機能景気調整機能資源再配分機能高めることができる。 他方問題点もあり、本来であれば、未実現利得帰属所得課税の対象とされるべきであるが、捕捉ないし評価が困難であり、課税の対象とならない場合多く、たとえば未実現利得一つであるキャピタル・ゲインは、実現されなければ課税されない。また1970年代経済停滞期アメリカにおいて、包括的所得税概念は、理論的に明快だが、現実課税把握においては概念曖昧さ払拭できず、課税当局所得把握が困難であり、限界があるとして批判された。例えば、地下経済における所得などに対す把握は困難を極めアメリカ社会において所得課税の不公平感広がった1980年代以降は、税率一律にし、また税務上の手続き簡素化かつ明瞭にするものとしてフラット・タックスという税案に関する議論高まった

※この「包括的所得概念」の解説は、「所得税」の解説の一部です。
「包括的所得概念」を含む「所得税」の記事については、「所得税」の概要を参照ください。

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