包括的所得概念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 10:00 UTC 版)
ドイツの財政学者シャンツ(Georg von Schanz)が唱えた純資産増価説にはじまり、アメリカのヘイグ(Robert M. Haig)とサイモンズ(Herry C. Simons)によって発展した概念。シャンツ=ヘイグ=サイモンズ概念、ヘイグとサイモンズの頭文字をとってH-S概念ともいわれる。課担税力を増加させる経済的な利得はすべて純資産の増加であり、所得であるとする考え方で、「所得=蓄積+消費」という定式であらわされる。いわゆる取得型所得概念の一つである。一時的・偶発的な利得も所得となり、相続も所得としてみなす(相続税参照)。 包括的所得概念は公平負担の要請(担税力に応じた負担の原則)に適合し、20世紀の福祉国家に適した所得概念であったため、広い支持を集めることとなった。包括的所得概念を採用する総合累進所得税は全所得を1つの累進税率表で適応し課税することが可能になり、国家財政調達機能・再分配機能や景気調整機能・資源再配分機能を高めることができる。 他方、問題点もあり、本来であれば、未実現の利得や帰属所得も課税の対象とされるべきであるが、捕捉ないし評価が困難であり、課税の対象とならない場合が多く、たとえば未実現の利得の一つであるキャピタル・ゲインは、実現されなければ課税されない。また1970年代の経済停滞期のアメリカにおいて、包括的所得税の概念は、理論的には明快だが、現実の課税把握においては、概念の曖昧さを払拭できず、課税当局が所得の把握が困難であり、限界があるとして批判された。例えば、地下経済における所得などに対する把握は困難を極め、アメリカ社会において所得課税の不公平感が広がった。1980年代以降は、税率を一律にし、また税務上の手続きを簡素化かつ明瞭にするものとしてフラット・タックスという税案に関する議論が高まった。
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