労役場留置の執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 09:49 UTC 版)
労役場留置を執行するには、身柄拘束のための手続や刑事施設の受け入れ準備が必要となり、検察庁側に手間や費用(人件費、光熱費、労役場留置者の食費など)が掛かる。しかし、近年、「分割納付」に応じても結局支払えない例が頻発していることもあって、かつては認められることも少なくなかった分割納付が認められることはまずなくなった。 もし労役場留置の執行のため拘束された後でも、罰金の一部を支払えばその金額に相当する日数は留置日数から差し引かれ、残額を完納すれば速やかに釈放される。本人は身柄を拘束されているので、親族や代理人に依頼して納付する必要がある。土日祝日等は作業はないが、労役場留置の日数には算入される。しかし、実際に労役場留置を経験した人には、刑事施設で何もすることがなく1日を過ごす方が苦痛だとの声もある[信頼性要検証]。 また、刑法30条2項は、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、いつでも仮に出場を許すことができるとしている。もっとも、1995年~2019年の25年間に仮出場を許された者は、2名だけである。 労役場に留置されている者については、その性質に反しない限り、懲役受刑者に関する規定が準用される(同法第288条)。刑事施設の規律及び秩序の維持のため、刑事施設の衛生保持の観点からの調髪(男子の場合、丸刈り強制)を行わせることとしている(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第26条)。ただし、数日の短期間の労役場留置の場合、調髪(丸刈りの強制)は行われない場合もある。また、同法第34条による識別のための身体検査及び同法75条による身体等の検査など、各種検身が刑務所で行われるように、同様の検身が労役場でも行われている。男子労役場の場合、カンカン踊りと通称される所定の動作で隅々まで身体を見せる検査が以前までは裸体で行われていたが、制度が変更され、以降はパンツのみを着用した状態で検査が行われている。女子労役場の場合は、カンカン踊りではなく静止した状態での検査が行われており、四つん這いに裸体で膣や肛門の内部の異物や隠匿物の有無を検査する。
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