労役場留置の執行とは? わかりやすく解説

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労役場留置の執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 09:49 UTC 版)

労役場」の記事における「労役場留置の執行」の解説

労役場留置執行するには、身柄拘束のための手続や刑事施設受け入れ準備が必要となり、検察庁側に手間費用人件費光熱費労役場留置者の食費など)が掛かる。しかし、近年、「分割納付に応じて結局支払えない例が頻発していることもあって、かつては認められることも少なくなかった分割納付認められることはまずなくなった。 もし労役場留置の執行のため拘束され後でも、罰金一部支払えばその金額相当する日数留置日数から差し引かれ残額完納すれば速やかに釈放される本人身柄拘束されているので、親族代理人依頼して納付する必要がある土日祝日等は作業はないが、労役場留置日数には算入される。しかし、実際に労役場留置経験した人には、刑事施設で何もすることがなく1日を過ごす方が苦痛だとの声もある[信頼性検証]。 また、刑法302項は、行政官庁地方更生保護委員会)の処分により、いつでも仮に出場を許すことができるとしている。もっとも、1995年2019年25年間に仮出場許された者は、2名だけである。 労役場留置されている者については、その性質反しない限り懲役受刑者に関する規定準用される(同法288条)。刑事施設規律及び秩序の維持のため、刑事施設衛生保持観点からの調髪男子場合丸刈り強制)を行わせることとしている(刑事施設及び被収容者処遇に関する規則第26条)。ただし、数日短期間労役場留置場合調髪丸刈り強制)は行われない場合もある。また、同法34条による識別のための身体検査及び同法75条による身体等の検査など、各種検身刑務所行われるように、同様の検身労役場でも行われている。男子労役場場合カンカン踊り通称される所定動作隅々まで身体見せ検査以前までは裸体行われていたが、制度変更され以降パンツのみを着用した状態で検査が行われている。女子労役場場合は、カンカン踊りではなく静止した状態での検査が行われており、四つん這い裸体で膣や肛門の内部異物隠匿物の有無検査する

※この「労役場留置の執行」の解説は、「労役場」の解説の一部です。
「労役場留置の執行」を含む「労役場」の記事については、「労役場」の概要を参照ください。

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