労災と自賠責の等級基準の改正とは? わかりやすく解説

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労災と自賠責の等級基準の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:37 UTC 版)

後遺障害」の記事における「労災と自賠責の等級基準の改正」の解説

上記地裁判決翌年労働者災害補償保険法施行規則2011年2月1日認定等級醜状程度によって、より細分化されると共に男女差別解消された。これにあわせ、自動車損害賠償保障法施行令同年5月2日改正され地裁判決確定日である2010年6月10日まで遡及することになった等級7の12 外貌著し醜状を残すもの 等級9の13 外貌に相当な醜状を残すもの 等級1213 外貌醜状を残すもの 等級14の3 上肢露出面に手のひら大きさの醜いあとを残すもの 等級14の4 下肢露出面に手のひら大きさの醜いあとを残すもの

※この「労災と自賠責の等級基準の改正」の解説は、「後遺障害」の解説の一部です。
「労災と自賠責の等級基準の改正」を含む「後遺障害」の記事については、「後遺障害」の概要を参照ください。

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