労災と自賠責の等級基準の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:37 UTC 版)
「後遺障害」の記事における「労災と自賠責の等級基準の改正」の解説
上記地裁判決の翌年、労働者災害補償保険法施行規則が2011年2月1日、認定等級が醜状の程度によって、より細分化されると共に、男女差別は解消された。これにあわせ、自動車損害賠償保障法施行令も同年5月2日改正され、地裁判決の確定日である2010年6月10日まで遡及することになった。 等級7の12 外貌に著しい醜状を残すもの 等級9の13 外貌に相当な醜状を残すもの 等級12の13 外貌に醜状を残すもの 等級14の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 等級14の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
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