創業期の義済堂の役割とは? わかりやすく解説

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創業期の義済堂の役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 03:28 UTC 版)

義済堂」の記事における「創業期の義済堂の役割」の解説

創業期の義済堂の役割は、前述の別局事務委任ニ付自ラ権限請定スル定例によって定められていた。 既存貸付金整理回収して本局東京本邸)へと送金する整理回収した貸付金一部用いて困窮する士族旧家臣)の就業資金充てる一般民を対象にした貸金実施する岩国産する紙の売り捌き事業も扱う。 送金事業以外の事業は、整理回収した貸金得た資金のうち累積額が5万円に達しない部分活用して実施された。(5万円を義済堂内の内部留保資金存留金と称した)とし、残り本局送金その後1876年明治9年8月明治政府定めた金禄公債証書発行定例により、扶禄制度を完全廃止する事が確定的となり、対策として外社則1878年明治11年8月8日)や奨業所規則1878年明治11年10月31日)を定めるなどし、士族への就業資金融通以外に授産事業にも積極的に乗り出すようになった具体的には、以下の通り明治政府から支給され金禄公債義済堂預託させ、その公債を質貸しの形で資金運用して得られ運用益の一部を、公債預託した士族(外社員称した)の生業資金充てる。 外社員が、義済堂建てた業所もしくは自宅にて製作した品を、義済堂一括買い上げして販売行なう1878年明治11年10月25日紡績規則定め士族女性へ織物技術授産開始した義済堂企業規模は、創業後1年経過した時点従業員114人(本員22有職外員:32、その他:60建屋:6棟、土蔵:7棟(大阪建屋11棟、土蔵:6棟は含まずであった。(当時岩国で、もっとも大きな企業体であったとされる

※この「創業期の義済堂の役割」の解説は、「義済堂」の解説の一部です。
「創業期の義済堂の役割」を含む「義済堂」の記事については、「義済堂」の概要を参照ください。

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