再調査の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求ができる場合において、処分庁が簡易な手続で迅速に見直しを図る手法として再調査の請求の制度が導入された。ただし、この再調査の請求は、個別法等法律が特に定める場合に限ってできることとされ、かつ、再調査の請求がされた場合は、再調査の請求について裁決があるまでは審査請求は原則できない(第5条)。 本府省に審査請求が集中して審理が遅延することを回避し、かつ処分の内容を熟知している処分担当者が不服申立てを契機として簡易な手続きで処分を見直すことにより迅速な救済が可能となる利点がある。
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再調査の請求(第3章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「再調査の請求(第3章)」の解説
第54条(再調査の請求期間) 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 第55条(誤った教示をした場合の救済) 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない(第1項)。 審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない(第2項)。 審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす(第3項)。 第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合) 再調査の決定を経ないまま理由があって審査請求がされたときは、再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第59条第1項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。 第57条(三月後の教示) 処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。 第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定) 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する(第1項)。 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する(第2項)。 第59条(再調査の請求の認容の決定) 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する(第1項)。 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する(第2項)。 処分庁は、再調査の請求の認容の決定を行った場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない(第3項)。 第60条(決定の方式) 再調査の請求の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。 処分庁は、決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。 第61条(審査請求に関する規定の一部準用)
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再調査の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:06 UTC 版)
税務署長等が行った処分に不服があるときは、原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等に対して不服の申立て(再調査の請求)をすることができる。
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