再調査の請求とは? わかりやすく解説

再調査の請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「再調査の請求」の解説

行政庁処分につき処分以外の行政庁審査請求ができる場合において、処分庁が簡易な手続迅速に見直しを図る手法として再調査の請求の制度導入された。ただし、この再調査の請求は、個別法法律が特に定め場合限ってできることとされ、かつ、再調査の請求がされた場合は、再調査の請求について裁決があるまでは審査請求原則できない第5条)。 本府省審査請求集中して審理遅延することを回避し、かつ処分の内容熟知している処分担当者不服申立て契機として簡易な手続き処分見直すことにより迅速な救済が可能となる利点がある。

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再調査の請求(第3章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「再調査の請求(第3章)」の解説

54条(再調査の請求期間) 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 第55条誤った教示をした場合救済) 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においてはこの限りでない(第1項)。 審査請求書又は審査請求録取書の送付受けた処分庁は、速やかにその旨審査請求人及び参加人通知しなければならない(第2項)。 審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす(第3項)。 第56条(再調査の請求についての決定経ず審査請求がされた場合再調査決定経ないまま理由があって審査請求がされたときは、再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分事実上行為を除く。)を取り消す旨の決定書の謄本発している場合又は再調査の請求に係る事実上行為撤廃している場合は、当該審査請求処分事実上行為を除く。)の一部取り消す旨の第59第1項決定がされている場合又は事実上行為一部撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。 第57条(三月後の教示処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替え準用する第23条規定により不備補正すべきことを命じた場合にあっては当該不備補正された日)の翌日から起算して3月経過して当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく当該処分について直ち審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示なければならない。 第58条(再調査の請求の却下又は棄却決定) 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する第1項)。 再調査の請求が理由ない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する(第2項)。 第59条(再調査の請求の認容決定処分事実上行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分全部若しくは一部取り消し、又はこれを変更する第1項)。 事実上行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上行為違法又は不当である旨を宣言するとともに当該事実上行為全部若しくは一部撤廃し、又はこれを変更する(第2項)。 処分庁は、再調査の請求の認容決定行った場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上行為変更することはできない第3項)。 第60条(決定方式) 再調査の請求の決定は、主文及び理由記載し処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない処分庁は、決定書(再調査の請求に係る処分全部取り消し、又は撤廃する決定係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下決定である場合にあっては当該却下決定違法な場合限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示なければならない。 第61条(審査請求に関する規定一部準用

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再調査の請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:06 UTC 版)

税務調査」の記事における「再調査の請求」の解説

税務署長が行った処分不服があるときは、原則として処分通知受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して不服申立て(再調査の請求)をすることができる。

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