共有に係る特許権とは? わかりやすく解説

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共有に係る特許権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 04:22 UTC 版)

共有に係る特許権(きょうゆうにかかるとっきょけん)とは、複数の主体によって共有されている特許権をいう。1人が単独で権利を有する場合と異なり、権利の行使や処分に際し、他の共有者との関係でさまざまな制約が生じる。実務上は便宜的に共有特許ともよばれる。なお、共有に係る権利の取り扱いについて特許法の条文を準用していることから、共有に係る実用新案権意匠権商標権についてもこの項で扱うものとし、さらにこれらを出願(登録)する権利についても同様にこの項において扱う。


  1. ^ 但し、各権利者の持分を数字や概念で表すことは可能であり、例えば共同出願契約においては、当事者がそれぞれの持分は○%と合意することが一般的である。この持分比率は、多くの場合実施料の分配や出願および維持保全手続き費用などを計算する際に用いられる。
  2. ^ 出願人の変更、すなわち特許を受ける権利の持分の放棄を含む。
  3. ^ 但し、一般承継については特許法における譲渡として扱われないため、同意は必要ない。
  4. ^ 「模様メリヤス事件」 大審判昭13.12.22 『最高裁判所民事判例集』17巻24号、法曹会、2700頁
  5. ^ 「蹄鉄事件」 仙台高秋田支判昭48.12.19 『判例時報』753号、日本評論社、28頁。最高判昭49.12.24 『特許ニュース』 通商産業調査会
  6. ^ 実用新案法では、拒絶査定不服審判及び明細書等の訂正に適用がある(実用新案法14条13項及び同法41条で準用する特許法132条3項)。また、意匠法及び商標法では、拒絶査定不服審判及び補正却下不服審判に適用がある(意匠法52条及び商標法56条1項で準用する特許法132条3項)。
  7. ^ a b 共有持分権に基づく保存行為として単独での提訴を有効とする高裁の判決[どれ?]があるものの、いずれも上告審[どれ?]で否定されている。
  8. ^ 例えば、共有者の一人が死亡したことにより中断した例がある(東高判昭42(行ソ)第1号(昭和42.11.21))。


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