公的機関が行う警報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 03:31 UTC 版)
警報は重大な災害が起こる可能性があるときに発表される。 気象警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する、予報の一種。大雨、大雪、洪水、高潮、波浪、暴風、暴風雪の7種がある。 地震動警報 - 緊急地震速報の1種がある。地震の初期微動を解析し、大きな揺れの到着時刻や震度を推定し、気象業務法第13条により気象庁が発表する。 津波警報 - 大津波警報と津波警報の2種類がある。気象業務法第13条により気象庁が発表する。 噴火警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する。 特別警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する、上記第13条で定義される各種警報よりも更に重大な災害が発生する恐れがある場合に発表される。危険度は警報よりも上位であるが、法律上の区分は警報の一部である。 海上警報 - 台風警報、暴風警報、強風警報、風警報、うねり警報、着氷警報、濃霧警報の7種類がある。それぞれ頭に「海上」の2字がつく。気象業務法第14条により気象庁が発表する。 浸水警報 ダム等の放水などへの警戒を促す警報。 河川に関する警報指定河川洪水予報 - 気象業務法第14条の2及び水防法第10条、第11条により当該河川を管理する機関(国、都道府県)と気象庁が共同発表。 水防警報 - 水防法第16条により河川または海岸を管理する機関が発表。 大気汚染注意報 - 大気汚染防止法第23条により地方自治体の環境担当部局が発令。 火災警報 - 消防法第22条により市区町村の消防担当部局(主に消防本部)が発令。湿度、風速等により決定される。 食中毒警報 - 保健所が発令。温度、湿度などの気象条件を元に決定される。 インフルエンザの警報レベル - 国立感染症研究所が、全国の内科・小児科のある病院・診療所で定点調査。保健所ごとに基準値を設け患者数が一定数を超えると、「警報レベルに達している」と発表する。 交通死亡事故多発警報 - 一定の地域で交通死亡事故が多発する傾向を示した場合、安全意識を喚起させるために、地方自治体あるいは警察が発令する。 国民保護に係る警報 - 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第44条〜第51条により武力攻撃が迫るか、または現に発生したと認められる地域に国が都道府県に警報を発令・通知し、都道府県が住民に通知する。放送や防災行政無線で伝達される。 電力需給ひっ迫警報 - 電力需給が逼迫して供給予備率が3%を下回るおそれがある場合、経済産業省が発出する警報。2011年の東日本大震災(福島第一原子力発電所事故)による電力危機を受けて整備された。
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