保証金制度とは? わかりやすく解説

保証金制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「保証金制度」の解説

出願公開された後、特許権設定の登録前までの間、業としてその発明実施したに対して出願人補償金支払請求できる(特28年六十五条1項)。補償金支払請求するには、事前に特許出願係る発明内容記載した書面提示して警告する必要がある(同項)。ただし請求相手出願公開がされた特許出願係る発明であること知った上で業としてその発明実施していた場合は、警告必要ない(同項)。なお、仮専用実施権者又は仮通常実施権者がその設定行為範囲内発明実施する場合は、この者達に補償金支払請求できない(特28年六十五条3項)。また先使用権者や職務発明場合使用者等も補償金支払い義務追わない逐条20版(p240)。 請求権行使するのは特許権設定登録後なければならず(特28年六十五条2項)、時効は登録の日から3年である(特28年六十五条6項)。出願公開後に特許出願放棄取り下げ却下拒絶査定確定拒絶審決確定等のときは、初めから生じなかつたものとみなす(特28年六十五条5項)。また、一度出願人警告出したとしても審査中に特許請求の範囲補正した場合は、補正後に再度警告必要になる中山3版(p218)。 請求権はあくまで特許登録前の実施対するものなので、請求権行使特許登録後特許権行使妨げない(特28年六十五条4項)。すなわち、保証金支払という事特許登録までの期間に出願人からライセンス受けていたのと同じ扱いであり中山3版(p218)、特許登録後ライセンス料は別扱いである。また保証金ライセンスと同じ扱いになる事から、保証金支払っての登録前実施中作った物を、特許登録後販売して問題ないはずである中山3版(p218)。 請求できる額は、その発明特許発明である場合その実施に対し受けるべき金銭の額に相当する(特28年六十五条1項)。請求方法特許侵害の際の諸規定準用する(特28年六十五条5項)。ただし請求には悪意または警告要件としているので、特許侵害場合過失推定規定(特28年三条)は準用されない中山3版(p217)。これは第三者実施する際、特許広報調査義務付けていない事を意味する中山3版(p217)。

※この「保証金制度」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「保証金制度」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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