会社設立における法律回避とは? わかりやすく解説

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会社設立における法律回避

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/29 07:54 UTC 版)

法律回避」の記事における「会社設立における法律回避」の解説

会社設立する際、実際に主たる営業をする国又は地域会社設立することをせず、別の国又は地域会社設立する場合がある(上記タックス・ヘイヴンの利用もその一形態)。 著名な例としては、アメリカ合衆国において、実際にデラウェア州以外の州で主たる営業をすることを目的とする会社であるにもかかわらずデラウェア州会社法に基づき設立する例が挙げられニューヨーク証券取引所上場している株式会社の約45パーセントデラウェア州法に基づく会社である。このような現象起き理由としてデラウェア州他の州比較して会社の設立が容易であること、法人税など州に支払費用などが安価であること、会社法法文判例緻密であり会社を巡る法律関係に関する予測が建てやすいことなどがあると言われている。 日本2005年の改正前の商法の下においては日本本店設け又は日本営業をすることを主たる目的とする会社日本以外の国の法律に基づき設立され場合擬似外国会社であっても日本法に基づき設立される会社同一規定に従うことを要するとされていた(商法旧会社編第482条、有限会社法76条))。この規定解釈として、設立から清算結了まで日本の会社同一規制服すきとする趣旨日本国内では会社法人格認められない結果権利能力なき社団として扱われる)か設立に関する規定除いて日本の会社同一規制服すきとする趣旨日本国内でも会社として認められるが、日本法により規律される)かにつき見解分かれるところ、判例前者見解採用している。なお、2006年5月施行され会社法平成17年法律86号)の下においては擬似外国会社は「日本において取引継続してすることができない」とされているが(会社法821第1項)これに違反し取引をした場合取引をした者は擬似外国会社連帯して相手方に対して債務弁済する責任を負う会社法821条第2項)が法人格自体否定されない扱いとなる。

※この「会社設立における法律回避」の解説は、「法律回避」の解説の一部です。
「会社設立における法律回避」を含む「法律回避」の記事については、「法律回避」の概要を参照ください。

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