乗り越した場合の精算方法とは? わかりやすく解説

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乗り越した場合の精算方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:42 UTC 版)

回数乗車券」の記事における「乗り越した場合の精算方法」の解説

多く事業者では、普通乗車券とは違って回数券利用区間指定されており、その区間にある駅であればどの駅でも乗降車は可能であるが、下車駅がその区間含まれない場合は、同じ運賃であってもその区間末端駅(途中から分岐する場合分岐駅)から下車駅までの普通運賃精算しなければならない例えば、JR東海道本線横浜駅から品川駅までを利用しようとして乗車券購入したものの、恵比寿駅降りる場合普通乗車券利用した場合横浜 - 品川間の普通運賃横浜 - 恵比寿間の普通運賃差額100円精算すればよいが、横浜 - 品川間の回数券利用した場合品川 - 恵比寿間の普通運賃160円を支払必要がある。(参考横浜 - 品川290円〈普通運賃〉+160円=450円相当、横浜 - 恵比寿間390円)。もっとも、JR運賃制度上、分割購入のほうが安い区間多々あり、そのような事例回数券利用すれば実際に降りずとも分割した状態の運賃適用することが可能である。例えば、このケース下車駅が新宿駅場合品川駅 - 新宿駅間運賃200円を精算することになるので、通常運賃550円のところ490円相当で乗車できる。 ただし、東京地下鉄東京メトロ)・都営地下鉄横浜市営地下鉄東急電鉄等や関西私鉄・地下鉄などでは上記利用区間指定ではなく区間運賃額面式の回数券発行している。この場合購入した駅にかかわらずその社局線内のどの駅からでも利用可能で、乗車した駅から額面上の駅まで乗車した場合には、乗車駅から下車駅までの運賃額面との差額精算することになる。ただし、有効線区発行元の社局線のみで、普通乗車券場合のように他線区から乗り入れた際の剰余分を精算額に含ませることはできない例えば、東京地下鉄渋谷駅から新橋駅までを利用しようとして乗車券購入したものの、西船橋駅まで乗り越した場合普通乗車券利用した場合でも、170区間回数券利用した場合でも、渋谷 - 新橋間の普通運賃渋谷 - 西船橋間の普通運賃差額の110円を精算すればよい。なお、この方式を採用する事業者では、乗り越し精算時に回数券金券として使用できる場合がある(例:大阪梅田駅で180円区間乗車券乗車→390円区間京都河原町駅降車時差額210円を180円回数券+現金30円で支払うことができる)。 長野電鉄のように、窓口では利用区間指定式・券売機では区間運賃額面式で発券しながら精算時にはすべて利用区間指定式に準じた扱いを行う社局もある。 例外として、泉北高速鉄道南海電気鉄道との直通回数券場合南海線内の利用中百舌鳥駅起点での運賃判断されるため、「難波駅 - 中百舌鳥駅 - 泉北線内」の回数券で、「河内長野駅 - 中百舌鳥駅 - 泉北線内」での利用も可能であった連絡回数券乗継割引拡大により廃止)。 事業者によっては、磁気券(回数券・定期券磁気乗車カード普通乗車券)を2枚区間連続していれば回数券+回数券定期券+定期券なども可。他、事業者により一部条件あり)同時に自動改札機投入することで、自動的に精算処理がなされる場合もある。首都圏ではパスネット導入していた各事業者対応していた。最近は磁気乗車カード利用終了IC乗車カード普及大きく告知していないが、この制度は現在も利用可能である。 なお、回数券使用しない方が安価に済むなどの事情がある場合回数券利用取り消して発駅からの運賃別途支払うことを認め事業者もある。この場合回数券後日再利用できる(回数券使用時旅行中止についても同様の取り扱いとなる)。

※この「乗り越した場合の精算方法」の解説は、「回数乗車券」の解説の一部です。
「乗り越した場合の精算方法」を含む「回数乗車券」の記事については、「回数乗車券」の概要を参照ください。

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