プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは? わかりやすく解説

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プロダクト・バイ・プロセス・クレーム


プロダクトバイプロセスクレーム(ぷろだくとばいぷろせすくれーむ)


”プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)”とは、物の製造方法によってその物特定するクレームのことをいう。

化学物質バイオ技術により得られる物質については、その物質を具体的な構造など表現できない場合もある。そのような物質クレームする場合には、その物質(プロダクト)を、その物質がどのようにして得られるのかという製造方法プロセス)によって特定することが認められている。

プロダクトバイプロセスクレームの例としては以下のようなものがある。
例:「製造方法A(工程a、b、c)により生産される抗生物質X」

上記クレーム例の表現ぶりからもわかるように、製造方法物質特定されてあっても、クレーム対象あくまでも物自体抗生物質X)であり、審査段階では、プロダクトバイプロセスクレームが対象とする発明は、最終的に得られる物自体であると認定することとされている。

たがって、プロダクトバイプロセスクレームの新規性判断の際には、その物公知であれば新規性否定される特許庁審査基準)。例えば、上記クレーム例の場合クレーム製造方法Aとは異な製造方法Bにより生産される抗生物質X」が公知であれば、たとえクレーム製造方法Aが新規であっても新規性否定されることになる。

なお、当該物をその構造又は特性によって直接特定することができるにもかかわらず方法的記載請求項含まれている場合には、不明確であるとして拒絶されることになる。

一方権利化後のプロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲解釈は、審査段階とは事情異なり、主に2通り見解がある。具体的には、(1)クレームの物と同一であれば製造方法相違かかわらず技術的範囲含まれるという解釈と、(2)クレーム記載され方法同一方法によって製造されている物のみが技術的範囲含まれるという解釈である。ケースバイケースではあるが、わが国裁判例では(1)の解釈採用する場合が多いようである。

執筆弁理士 古谷栄男)

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)

特許請求の範囲」の記事における「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解説

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(product-by-process claim)は、物の発明をその製造方法によって特定しようとする請求項である。例えば、化学の分野において、今まで知られていなかった有用な薬剤発明したが、その薬剤成分化学構造決定できず、その薬剤製造方法によって特定するほかない場合用いられる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、方法クレームではなく、物クレームである。 範囲の解釈に、同じ物ならば製法違いがあっても含める「物同一説」と、同じ製法の物だけに限定する製法限定説」があり、日本では従来確定していなかった。2015年6月5日最高裁判所判決平成24年(受)1204号、同2658号)により、「物として特定することが不可能または非実際的である事情があると判断できるとき」(上の例など)を例外解釈は物同一説による)として、発明明確でないとの拒絶無効理由があるとされ、特許庁ではこれを考慮した審査実施している。

※この「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解説は、「特許請求の範囲」の解説の一部です。
「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」を含む「特許請求の範囲」の記事については、「特許請求の範囲」の概要を参照ください。

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