ドーピングの法的問題とは? わかりやすく解説

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ドーピングの法的問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 03:12 UTC 版)

ドーピング」の記事における「ドーピングの法的問題」の解説

覚醒剤などの違法薬物使用や、医師等の処方必要な管理薬物の不正入手などによる場合は当然違法であり、薬物種類によっては単純な所持だけでも厳罰になることもある。一般に医師などにより処方され薬物自分自身投与することは、たとえそれが本来の目的外の使用であり、結果として健康に良くない行為であったとしても個人の自由範疇ある限り違法性を問うことは難しい(愚行権)。 現実には、プロスポーツオリンピックなどの公的大会では、選手自己の意思により正当な手続き経たものであったとしても、ドーピングはその行為をもって大会参加入賞資格剥奪理由とされ、あるいは解雇対象とされる。この場合他者危害原則他人に危害加えない限り自己のことは自己決定する権利を持つ)を逸脱したかのように見える)ドーピング規制現実財産権侵害解雇など)や名誉の毀損タイトル剥奪など)をもたらすことになり、ドーピング規制倫理的法的根拠問題となる。 倫理学者加藤尚武は、3つの面からドーピング規制説明する競技ルールの点で、ドーピング自身自己危害範疇であり、その使用法律上禁止されていなくても、スポーツルールとして禁止することを妨げるものではない。 選手の健康を現実損なうことである。 ドーピング社会悪であり、個人の自由権利損なうことである。勝利名誉のために副作用受けて良いという選手がいたとしても、それは近代社会保障しようとする自由や権利逸脱している。ドーピングしないで真面目に練習励み競技挑んでいる他の選手正当な自由と権利踏みにじり、規則破ってまで求めようとする身勝手な「自由」と「権利」は受け入れられるものではなく否定し排除されるべきものである。特に第三点については「みなドーピング使えば良い」「ドーピング使用者不使用者を区別すればよい」というドーピング容認論がありえるとし、そのうえで第一第二危険性考慮したうえでも「使ったもの勝ち」の不公平が重大であり「正直者が損をする」ことがないように倫理命法として「ドーピング禁止徹底することによって正直者が損をする不公正を防ぐべきだ」は正当性をもつとする。

※この「ドーピングの法的問題」の解説は、「ドーピング」の解説の一部です。
「ドーピングの法的問題」を含む「ドーピング」の記事については、「ドーピング」の概要を参照ください。

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