わいせつ物頒布罪による規制とは? わかりやすく解説

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わいせつ物頒布罪による規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:02 UTC 版)

成人向け漫画」の記事における「わいせつ物頒布罪による規制」の解説

詳細は「わいせつ物頒布等の罪」を参照 わいせつ物頒布罪刑法175条)は、判例上で性的秩序・性道徳維持目的として、わいせつな文書図画等頒布禁止するのである最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁(チャタレー事件))。ゾーニングマークを付けて成人向け販売されている漫画において性器描写修正かけられているのは、わいせつ物頒布罪受けて出版社自主規制である。 判例によると、「わいせつ」の基準は「その時代の健全な社会通念照らして徒らに性欲興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人正常な性的羞恥心害し善良な性的道義観念反するもの」とされている(最高裁第二小法廷判決昭和55年11月28日刑集34巻6号433頁(四畳半襖の下張事件))。このように曖昧な基準であるために、過去には18禁漫画書籍)の発行元が、業界標準的な局部修正施していたにも関わらずわいせつ頒布容疑逮捕される事件松文館裁判等)が発生している。この事件は、さらなる出版物規制繋がりかねず、業界全体与え影響多大であるということ話題となったまた、逮捕までに至らなくても、官公庁から作家個人警告をする例もある。 摘発基準上述のとおり時代によって変わりうるものであるため、過去発売され漫画性器描写修正薄めて再版されたり、逆に規制強化されたりする場合がある。この刑法175条については、現状そぐわない不合理な規制であるから廃止すべきといった批判もあり、参議院議員山田太郎刑法175条見直し政策課題として掲げている。

※この「わいせつ物頒布罪による規制」の解説は、「成人向け漫画」の解説の一部です。
「わいせつ物頒布罪による規制」を含む「成人向け漫画」の記事については、「成人向け漫画」の概要を参照ください。

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